- 発行日 :
- 自治体名 : 栃木県足利市
- 広報紙名 : 広報あしかがみ 2025年3月号 No.1606
■まずは登録を!
医療助成を受けるには登録が必要ですので、手続きをお願いします。
※助成金振込口座に『貯蓄預金』は利用不可。資格者の死亡や変更、口座の解約・名義変更などの場合に、必ず届け出てください。
(注)薬局を除く一医療機関(入院・外来別、医科・歯科別)当たり自己負担月額500円あり。
■医療機関にかかったら助成の申請を!
※こども医療費(県内受診)は申請不要です。
▽申請の流れ
(1)助成申請書の作成
(2)領収書の添付または診療月の翌月10日以降に医療機関で証明を受ける
(3)申請書の提出
※郵送または直接市役所、各公民館(織姫・助戸を除く)。
(4)助成金の振込
▽申請期限
診療を受けた月の翌月初日から1年間です。
※月末が土・日曜日、祝日の場合は翌営業日が期限。
▽他の給付がある場合
高額な医療費を支払い、高額療養費の自己負担限度額を超過している場合や付加給付に該当する場合は、先に健康保険組合に高額療養費を申請し、高額療養費などの支給決定通知書などを領収書と一緒に医療費助成申請に添付してください。
▽学校の管理下でけがをした場合
原則こども医療費を受けることができません。一度窓口払いをし、通学する学校で払い戻しの手続きをしてください。
■ご確認ください
○保険証の変更手続きを
加入保険の内容や、資格者が異動したときなど変更があった場合には、必ず届け出てください。
○市外に転出すると
受給資格がなくなります。速やかに受給資格(者)証を市に返還してください。
問合せ:
こども・妊産婦・ひとり親家庭=こども家庭政策課電【電話】20-2149
重度心身障害者=障がい福祉課電【電話】20-2169