くらし ご確認ください!戸籍に記載する氏名の振り仮名

戸籍法の一部改正に伴い、戸籍に氏名の振り仮名が記載されます。本籍地の自治体から順次『氏名の振り仮名の確認ハガキ』が送られますので、必ず内容をご確認ください。
足利市を本籍地とする方へは、7年7月中に確認ハガキを発送予定です。確認ハガキの振り仮名は、住民票の氏名の振り仮名情報を基に作成しているため、日常使用している振り仮名と異なる場合があります。

■確認ハガキが届いたら、振り仮名があっているかご確認ください。
▽あっている場合⇒届け出不要
日常使用している振り仮名と同じ場合は届け出不要です。通知に記載された振り仮名が8年5月26日以降にそのまま戸籍に記載されます。

▽異なる場合⇒届け出必要(8年5月25日まで)
振り仮名に誤りがあるときや、日常使用している読み方と違うときは届け出が必要です。『ヤ』『ユ』『ヨ』『ツ』などの大小も区別します。小文字ではなく大文字となっている場合も届け出を行ってください。

◆氏の振り仮名の届け出ができる方
原則として戸籍の筆頭者
※筆頭者が除籍されている場合はその配偶者、その配偶者も除籍されている場合は、その子が届出人。

◆名の振り仮名の届け出ができる方
戸籍に記載されている本人
※未成年の方は、親権者が代わりに届け出を行うこともできます。

▽届け出方法
届け出が必要な方は次のいずれかの方法で行ってください。詳しくは発送する確認ハガキをご覧ください。
(1)市民課窓口(本庁舎1階)で届け出
(2)マイナポータルよりマイナンバーカードを使用して届け出
※マイナポータル申請には、設定済みの各種暗証番号の入力が必須ですのでご注意ください。
(3)本籍地の市区町村へ郵送で届け出

▽注意事項
パスポートや年金手続などで使用している振り仮名を確認し、届け出を行ってください。違う振り仮名を戸籍に記載した場合、各種変更手続が必要となる場合があります。

制度に関する問い合わせ:法務省設置のコールセンター
【電話】0570-05-0310
開設時期…8年5月26日(火)まで ※土・日曜日、祝日、年末年始を除く。
開設時間…午前8時30分~午後5時15分

問合せ:市民課
【電話】20-2144