- 発行日 :
- 自治体名 : 栃木県足利市
- 広報紙名 : 広報あしかがみ 2025年7月号 No.1610
■資格確認書などを発送します
現在お使いの被保険者証などは8月1日(金)以降は使えなくなりますのでご注意ください。
■国民健康保険[7月中旬に各世帯へ郵送]
▽マイナ保険証を持っていない方など
『資格確認書』を郵送します
有効期間:7年8月1日(金)~8年7月31日(金)
▽マイナ保険証を持っている方
『資格情報のお知らせ』を郵送します
有効期間:
・70歳以上=7年8月1日(金)~8年7月31日(金)
・70歳未満=有効期限なし
※記載内容に変更がない限り、新たに交付なし。
●70歳以上75歳未満の方は…
負担割合が表示された資格確認書または資格情報のお知らせを交付します。
※今後新たに70歳になる方には、70歳の誕生月(1日生まれの方は前月)の中旬に郵送します。
▽自己負担の割合
昨年中の所得などの判定で2割または3割
●保険税の滞納がある世帯
▽特別の事情がなく1年以上滞納している世帯は『資格確認書(特別療養)』または『資格情報のお知らせ(特別療養)』を交付します。
※医療機関を受診した場合、医療費の全額を本人が一旦支払う必要あり。医療費のうち国保負担分の7割または8割分は申請をすると本人に返還できる場合あり。
▽18歳以下の被保険者には一般の『資格確認書』または『資格情報のお知らせ』を交付します。
▽保険税の納付については納税課(本庁舎2階・【電話】20-2125)へ相談してください。
■後期高齢者医療制度[7月中旬に対象者へ郵送]
マイナ保険証の有無に関わらず加入している方に『資格確認書』を郵送します。
有効期間:7年8月1日(金)~8年7月31日(金)
対象者:75歳以上の方と、一定の障がいがあると認定された65歳以上75歳未満の方
自己負担の割合:昨年中の所得による判定で1、2、3割のいずれか
○2割の方には負担を抑える配慮措置があります
7年9月30日までの間、1カ月の外来医療の窓口負担割合の引き上げに伴う負担増加額を3,000円までに抑えます(入院医療費を除く)。
○保険料の軽減措置
本紙13ページをご確認ください。
★本紙12・13ページの問い合わせは保険年金課
国民健康保険について…本庁舎1階14番窓口【電話】20-2147
後期高齢者医療制度について…本庁舎1階13番窓口【電話】20-2184
■入院などで高額な医療費が見込まれるときは…
高額療養費制度とマイナ保険証・限度額適用認定証・資格確認書
▽高額療養費制度とは…
病院の窓口などで支払った1カ月分の医療費が高額になった場合、一定金額(自己負担限度額)を超えた分が申請により後日払い戻される制度です。
『マイナ保険証』を利用したり、『限度額適用認定証』を医療機関や薬局に提示することで、窓口での支払いが『自己負担限度額』までで済むようになります。
◎現在お使いの認定証は8月1日(金)以降は使えなくなりますのでご注意ください。
マイナ保険証を持っている方はマイナポータルで限度額区分を確認することができます。
■限度額適用認定証について…
▽国保
認定証の取得には事前の申請が必要です。
対象:(1)70歳未満で保険税の滞納がない世帯の方
(2)70歳から74歳までで保険税の滞納がない、市民税非課税世帯の方および課税所得145万円以上690万円未満の世帯の方
※すでに認定証の交付を受けている方で8月以降も必要な方は、7月11日(金)以降に手続きをしてください。
※70歳から74歳までで(2)以外の方は新たに届いた『資格確認書』などが認定証として利用できるため、手続き不要。
※市民税非課税世帯の方…病院などの窓口での支払いや入院時の食事代を減額する『限度額適用・標準負担額減額認定証』が申請により交付されます。長期入院該当の場合は別途申請が必要ですので同課へお問い合わせください。
※特別療養費の方は対象外です。
申請:手続きする方の身分証明書、対象者の資格確認書など、マイナンバーがわかるものを持って同課(本庁舎1階14番窓口)
▽後期高齢
これまでの『限度額適用認定証』などに代わり、『限度区分』が記載された『資格確認書』を事前に医療機関などへ提示することで制度を利用できます。
※昨年度に『限度額適用認定証』などが交付されていた方には、原則『限度区分』が記載されて送付されます。
※記載がない場合や新たに記載が必要な方は同課へお問い合わせください。
※市民税非課税世帯の方…90日を超える入院をした場合、申請することで食事代を減額できる場合がありますので同課へお問い合わせください。
■[後期高齢者医療保険制度]保険料の軽減措置
7年度の均等割額…45,600円
▽均等割額は世帯の総所得金額などに応じて、7割・5割・2割の軽減措置があります。
▽元被扶養者の軽減措置は次のとおり
均等割額…5割(加入後2年間)
所得割額…負担なし