- 発行日 :
- 自治体名 : 栃木県鹿沼市
- 広報紙名 : 広報かぬま 2025年5月号(NO.1296)
特別弔慰金は、戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法に基づき支給されるものです。
支給の条件:戦没者等の死亡当時のご遺族であり、令和7年4月1日において公務扶助料等の年金給付受給者がいない場合に限ります。
支給の対象者:次に記載した遺族のうち、最先順位の1名に支給されます。
(1)令和7年4月1日までに、戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方
(2)戦没者等の子
(3)戦没者等の
1.父母
2.孫
3.祖父母
4.兄弟姉妹
※戦没者等の死亡当時、生計関係を有していること等の要件を満たしているかどうかにより順番が入れ替わります。
(4)上記以外の戦没者等の三親等内の親族(甥、姪等)
※戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上の生計関係を有していた方に限ります。
支給内容:額面27万5千円、5年償還の記名国債
請求期間:5月12日から受付を開始します。請求期限は令和10年3月31日までです。
請求窓口:原則として、本庁地区の方は厚生課(6番窓口)、それ以外の地区の方はお住まいの地区のコミュニティセンターに請求してください。また、戸籍抄本等を取得する前に請求窓口へご相談ください。
※本庁地区については、窓口の混乱を避けるため下記のとおり特設窓口で受付を行います。
問合せ:厚生課地域福祉係
【電話】63-2257