- 発行日 :
- 自治体名 : 栃木県鹿沼市
- 広報紙名 : 広報かぬま 2025年8月号(NO.1299)
■「点検が義務化」と言われても安易に契約しない!
▽事例(1)
突然、事業者から固定電話に電話がかかってきて、「太陽光パネルの点検が法律で義務化されたので、太陽光設備を無料で点検する」と説明された。後日、事業者がドローンを飛ばして点検し、「サーモモニターで確認したところ赤くなっているので、継続使用するなら洗浄とコーティングが必要」と言うため約40万円の契約をしたが、ネットで調べた娘は「騙されていないか」と心配している。事業者の説明がウソならば解約したい。
▽アドバイス
・事業者から「点検が義務化された」と言われても安易に契約せず、まずは点検の要否を設置事業者やメーカー等に確認してください。
・いつ、何を点検するのか、費用はいくらか等を複数社から見積もりを取り検討しましょう。
・特定商取引法上の訪問販売に該当する場合は、契約書面を受け取った日から8日以内であればクーリング・オフ出来ます。
■「お試し1回限りの特別割引」に注意!
▽事例(2)
SNSの広告からアクセスした動画配信サイトで「お試し1回限りの特別割引」という広告を見て、お得だと思いファンデーションを注文した。
商品が届いたので代金2千円をコンビニ後払いで支払った。後日、2回目の商品2個と2万円の請求書が届いた。すぐに販売業者に連絡して「2回目はいらない」と解約を申し出たところ、「解約する場合には、発送日の14日前に連絡することが必要。解約するのであれば、1回目の特別割引は適用されないので、定価1万円との差額の8千円を支払ってもらう」と言われた。定期購入や差額精算の注意事項を見た覚えがないが、証明するものが何もないので事業者の言うとおりに差額を支払って解約した。
▽アドバイス
・本当に「1回限り」の表示だけだったのでしょうか。定期購入が条件になっていないかよく確認しましょう。解約の手続き方法や差額精算等の解約条件もよく確認してから注文しましょう。
・申し込む前に「契約条件」や「最終確認画面」をよく確認して、必ずスクリーンショットで保存しておきましょう。
困ったときは早めに消費生活センターにご相談ください。
問合せ:消費生活センター
【電話】63-3313