くらし 令和7年度介護保険料(第1号被保険者)について

制度改正により所得区分の要件に変更があります。介護保険料の所得段階を決定する際の基準額である80万円が80万9千円に変更されます。なお、保険料率、保険料額の変更はありません。
保険料は、必要な介護サービスを提供するための大切な財源です。皆さんのご理解ご協力をお願いします。

■第1号被保険者(65歳以上の方)の介護保険料(単位:円)

※世帯全員が住民税非課税

■介護保険料の納め方
(1)特別徴収(年金から天引き)の方:年金が年額18万円以上
(2)普通徴収(納付書/口座振替)の方:年金が年額18万円未満、65歳直後、年度途中の転入、段階の変更
・老齢(退職)年金、障害年金、遺族年金を受給の方
保険料の普通徴収から特別徴収への切り替えは、4月・6月・8月・10月のいずれかの月からになり、特別徴収対象者には徴収開始前にお知らせします。口座振替をお申込みしている方でも、年金からの天引きが優先されます。なお、年度の前半の保険料は、前年度の保険料段階を基礎として計算します。

問合先:
高齢課(介護保険制度に関すること)【電話】681-1155
税務課(介護保険料の納付に関すること)【電話】681-1114