- 発行日 :
- 自治体名 : 栃木県那須烏山市
- 広報紙名 : 広報なすからすやま 2025年6月号
令和7年5月26日施行の改正戸籍法により、新たに氏名のフリガナが戸籍に記載され、公証されることになりました。
◆氏名のフリガナが記載されるまでの流れ
1.本籍地の市区町村長から通知が届きます(那須烏山市は6月末以降順次発送)
本籍地の市区町村長から、郵送で戸籍に記載される予定の氏名のフリガナが通知されます。通知は戸籍の筆頭者あてに郵送されますが、同じ戸籍で別住所の人は、住所地に郵送されます。
通知が届いたら必ず内容を確認してください。
誤っている場合は必ず届出をしてください
2.氏名のフリガナの届出(令和8年5月25日まで)
▽通知されたフリガナが正しい場合
届出は不要です。
令和8年5月26日以降、通知された氏名のフリガナが戸籍に記載されます。
▽通知されたフリガナが誤っている場合(詳細は下を参照ください)
正しい氏名のフリガナで届出をしてください。
一般に使われていない読み方の場合は、現にその読み方を使用していることを証する資料(パスポート、預金通帳、健康保険証など)が必要です。この届出が受理されると、届け出た氏名のフリガナが戸籍に記載されます。
3.市区町村長による氏名のフリガナの記載(令和8年5月26日以降)
令和8年5月25日までに「フリガナの届出」がなかった場合、通知された氏名のフリガナが戸籍に記載されます。この場合、一度に限り変更の届出をすることができます。
※すでに「通知されたフリガナが誤っている場合」の方法で届出をしたあとにフリガナを変更するには、家庭裁判所の許可を得て、届出をする必要があります。
◆フリガナの届出ができる人
▽届出人
氏のフリガナの届出と名のフリガナの届出は、それぞれ届出できる人が異なります。
『氏のフリガナの届出』
戸籍の筆頭者が届出人となります。
※配偶者などと相談してきていただくことが望ましいです。
『名のフリガナの届出』
すでに戸籍に記載されている人それぞれが届出人となります。15歳未満の人については、親権者などの法定代理人が届出人となります。
▽届出方法
届出をする人の本籍地または住所地の市区町村に行うこととなりますが、窓口や郵送のほか、マイナポータルを利用したオンラインによる届出が可能です。マイナポータルからオンラインでの届出方法は、法務省YouTubeをご覧ください。
『届出に必要なもの』
・本籍地の市区町村長から郵送された通知
・届出人の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
※一般に使われていない読み方の場合は、現にその読み方を使用していることを証する資料(パスポート、預金通帳、健康保険証など)
◆届出に関するQ and A
Q.届出をする場合に気をつけることは?
A.ほかの行政手続き(パスポートや年金など)で、すでに使用している氏名のフリガナを確認しておきましょう。戸籍上の氏名のフリガナと異なっている場合は、ほかで使用しているフリガナの変更手続きが必要になるなど、不都合が生じる可能性があります。
Q.届出することができないフリガナは?
A.令和7年5月26日から新たに戸籍に記載される人のフリガナは、「氏名として用いられる文字の読み方として一般に認められているものでなければならない」というルールが設けられました。これにより、以下の場合は届出ができないことがあります。
・漢字の意味や読み方との関連性をおよそまたは全く読めることができない読み方(例:太郎をジョージ、マイケル)
・漢字の持つ意味とは反対の意味の読み方(例:高をヒクシ)
・漢字に対応するものに加え、これと明らかに異なる別の単語を付加し、漢字との関連性をおよそまたは全く認めることができない読み方を含む読み方(例:健をケンイチロウ、ケンサマ)
◆届出に便乗した詐欺にご注意ください!
フリガナの届出に手数料はかかりません。また、届出をしなくても罰則はありません。詳しくは、法務省ホームページをご確認ください。
問合:
市民課市民窓口グループ【電話】0287-83-1116
市民課南那須分室【電話】0287-88-0870