くらし 消費生活センターからのおしらせ

■クーリング・オフについて
○クーリング・オフ通知はがきの記載例
・クーリング・オフ期間は、申込書面または契約書面のいずれか早い方を受け取った日から起算します。
・書面の記載内容に不備があるときは、所定の期間を過ぎていてもクーリング・オフできる場合があります。
※記載例は本紙をご覧ください。
送付する前に、はがきの両面をコピーしておきましょう。「特定記録郵便」または「簡易書留」など、発信の記録が残る方法で代表者あてに送付し、コピーや送付の記録は一緒に保管しておきましょう。

問合せ:町消費生活センター
【電話】82-1106