くらし 税務課からのおしらせ

■国民健康保険税の軽減には所得の申告が必要です
国民健康保険税は世帯主と加入者全員の所得の合計に応じて、均等割と平等割に7・5・2割の軽減措置があります。
軽減措置の対象となるかどうかの判定のためには、所得が無い場合でも課税される年度の前年1年間の所得の有無について申告する必要があります。
左記の条件に当てはまる方は、令和7年度国民健康保険税の軽減判定をするため、令和6年1月〜12月の所得の有無について、町税務課で申告をお願いします。なお、申告の内容によっては、町ではなく栃木税務署での申告をお願いする場合もあります。

○申告が必要な方
・国保加入者がいる世帯主の方
・令和6年12月31日時点で19歳以上かつ国民健康保険に加入している世帯員の方
・収入が遺族年金・障害年金等、課税されない年金のみの方(課税対象とならないため、年金事務所からの報告がありません)
ただし、下記の条件に該当する方は、申告する必要はありません。

○申告が不要な方
・令和6年12月31日時点で19歳未満の方
・収入が給料または課税対象となる年金のみの方(勤務先の会社や年金事務所から所得情報の報告があるため、本人による申告は不要です)
・町内在住の方の税法上の控除対象配偶者・扶養親族となっている方
・国民健康保険に加入していない世帯員の方(後日、国民健康保険に加入する際には申告が必要となる場合があります)
・すでに確定申告を済ませている方

問合せ:税務課諸税係
【電話】81-1819・1879

■令和7年度固定資産税の納税通知書は4月4日(金)が発送日です
固定資産税は、令和7年1月1日現在、壬生町内に土地・家屋および償却資産を所有している方に課税される税金です。納期は年4回で、令和7年度は4月30日(第1期)、7月31日(第2期)、12月25日(第3期)、令和8年3月2日(第4期)となります。
令和7年の途中で所有者が変わっても、令和7年1月1日現在の所有者が納めることになります。
また、令和7年の途中で家屋を取り壊した場合でも、令和7年1月1日で存在していればその家屋は課税対象になります。
なお、令和7年度の都市計画税は課税されません。

問合せ:税務課資産税係
【電話】81-1818