しごと 「はかり」の定期検査を実施します

令和6年は計量法に基づく「はかり」の定期検査の年です。商店での取引や薬剤の調合のはかり、病院・学校などで証明に使用している体重計などは、2年に一度の検査が必要です。
※はかりの種類、性能に応じた手数料がかかります。令和4年度以降に新規に開業した場合等はご連絡ください。

※詳細は町ホームページをご確認ください。

問合せ:観光商工課商工係
【電話】72-6918