- 発行日 :
- 自治体名 : 栃木県那須町
- 広報紙名 : 広報那須 令和7年11月号
◆ずっと愛される那須であるために。 ~世界へ、そして次の世代へ~
宿泊料金に応じた、右表の税額を宿泊施設等にお支払いいただきます。

(納付された宿泊税は、宿泊事業者が那須町へ申告納入します。)
宿泊税における宿泊料金とは、いわゆる素泊り料金とそれにかかるサービス料等のことをいい、食事代や消費税等は含みません。
課税免除:
・年齢12歳未満の者
・学校の修学旅行等に参加する児童、生徒、学生および引率者
◆宿泊税は次のような観光振興の財源として利用されます
◇受入環境の整備
・二次交通の充実
・観光DXの推進
・観光案内看板等の整備
◇観光インフラの整備
・観光地のトイレの整備
・登山道および遊歩道の整備
・観光地の道路整備
◇持続可能な観光地域づくりの推進
・人材育成・確保事業
・DMO事業(情報発信事業等)
・災害時対応基金の創設
問合せ:
・宿泊税の課税に関すること…税務課庶務諸税係
【電話】0287-72-6936【FAX】0287-72-0904【メール】[email protected]
・宿泊税の使途に関すること…観光商工課観光振興係
【電話】0287-72-6918【FAX】0287-72-1112【メール】[email protected]
・最新情報は町ホームページで
「那須町 宿泊税」で検索
【HP】https://www.town.nasu.lg.jp/index1.html
・那須町宿泊税に関するよくある質問(FAQ)も順次更新!
