くらし 税率改定 令和7年度から変わりました 国保・後期高齢の一部改定について

■国民健康保険税の賦課限度額の見直し
国から示された限度額を基に、本町も国民健康保険税の限度額を見直しました。

■後期高齢者医療保険料率・賦課限度額の見直し
被保険者のみなさまが病気やケガをした時の医療費などの支払いに充てるため、ひとり一人に納めていただきます。

◇令和7年度
均等割額:49,100円
所得割率(※1):10.07%
賦課限度額(※2):80万円

◇後期高齢
※1 旧ただし書き所得(前年中の総所得金額等-基礎控除額)が58万円以下の被保険者は、中間所得層の負担軽減を図るため、令和6年度に限り9.36%となっていましたが、令和7年度より10.07%となります。
※2 令和6年4月1日前に資格取得した被保険者及び障害認定を受けて資格取得した被保険者は、中間所得層の負担軽減を図るため、令和6年度に限り73万円となっていましたが、令和7年度より80万円となります。

問合せ:
税務会計課・固定資産税係【電話】86-7002
群馬県後期高齢者医療広域連合【電話】027-256-7171