くらし 戸籍に氏名の「振り仮名(フリガナ)」が記載されます

令和7年5月26日から、戸籍に氏名の振り仮名を記載する制度が開始となりました。これまで、戸籍に氏名の振り仮名は記載されておらず、氏名の読み方は法律上の根拠がありませんでしたが、新たに氏名の振り仮名が戸籍に記載されることで、氏名の読み方が公証されることになります。詳しくは、法務省のホームページをご覧ください。

■フリガナが記載されるまでの流れ
◇戸籍に記載される予定の振り仮名を通知
本籍地の市区町村から、住民票情報を基に戸籍に記載予定の振り仮名を通知します。通知書が届いたら、氏名の振り仮名を確認してください。特に濁点の有無、「ヤ・ユ・ヨ・ツ」などの小文字が大文字になっていないかに注意してください。
発送時期:令和7年7月(予定)
対象者:千代田町に本籍のある方(基準日:令和7年5月26日)
※住所が千代田町で、本籍が他市町村の方は、本籍地の市町村から発送されます。
発送方法:戸籍単位で郵送し、戸籍内で同一住所の方は1通につき4人まで記載されます。戸籍内で別住所の方は住所地ごとに郵送されます。

▽記載された振り仮名が正しい場合
届出は不要です
役場への連絡や届出は不要です。令和8年5月26日以降、通知に記載された振り仮名がそのまま戸籍に記載されます。(早期記載希望時は届出可能です)

▽記載された振り仮名が現在使用してる読み方と違う場合
届出が必要です
令和8年5月25日までに、氏名の振り仮名の届出が
必要です。濁点の有り無し、「ヤ・ユ・ヨ・ツ」などの
小文字が大文字になっている場合も届出が必要です。

◇氏名の振り仮名の届出
振り仮名の届出後、順次戸籍に振り仮名が記載されます。
届出期間:5月26日~令和8年5月25日
届出方法:いずれかの方法で届出をしてください。
(1)最寄りの市区町村の窓口へ届出
(2)本籍地の市区町村に郵送で届出
(3)マイナポータルを利用したオンラインによる届出
届出ができる方:氏と名の振り仮名では、それぞれ届出ができる方が異なります。

届出ができる氏名の振り仮名:氏名として用いられる文字の読み方として一般に認められているもの

注意点:
・一度届け出た振り仮名を変更する場合は、家庭裁判所の許可が必要になります。
・詐欺にご注意ください。振り仮名の届出に手数料は一切かかりません。(ただし、郵送で届出する場合の郵便料金は自己負担となります)また、届出をしなかったとしても、罰則や罰金はありません。

問い合わせ先:法務省コールセンター
【電話】0570-05-0310
平日…午前8時30分~午後5時15分