- 発行日 :
- 自治体名 : 埼玉県
- 広報紙名 : 埼玉県広報情報 (2024年9月16日〜9月31日公開)
「埼玉県エスカレーターの安全な利用の促進に関する条例」により、エスカレーターは立ち止まって利用しなければなりません。
けがや障がいにより、片方の手すりにしかつかまれない人がいます。
どちらの手すりにもつかまることができるよう、左右両側に立ち止まって利用しましょう。
詳細ページへのリンク:エスカレーターの安全利用について
【URL】https://www.pref.saitama.lg.jp/a0310/escalator/escalator.html
お問い合わせ:県民生活部消費生活課
【電話】048-830-2935