- 発行日 :
- 自治体名 : 埼玉県さいたま市浦和区
- 広報紙名 : 市報さいたま 浦和区版 2024年6月号
自転車は「軽車両」です。自動車と同様に、道路標識のあるところではその標識に従う義務があります。自転車も一方通行を守りましょう。
〇「自転車を除く」「軽車両を除く」といった補助標識があり、自転車の通行(逆行)が認められている場合もあります。
※詳しくは本紙をご参照ください
問合せ:区くらし応援室
【電話】829・6049【FAX】829・6231
自転車は「軽車両」です。自動車と同様に、道路標識のあるところではその標識に従う義務があります。自転車も一方通行を守りましょう。
〇「自転車を除く」「軽車両を除く」といった補助標識があり、自転車の通行(逆行)が認められている場合もあります。
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