- 発行日 :
- 自治体名 : 埼玉県さいたま市浦和区
- 広報紙名 : 市報さいたま 浦和区版 2024年11月号
自転車は車道通行が原則です。歩道を通行できる場合であっても、車道寄りの部分を徐行し、歩行者の通行を妨げる場合は一時停止しなければなりません。
問合せ:区くらし応援室
【電話】829・6049【FAX】829・6231
自転車は車道通行が原則です。歩道を通行できる場合であっても、車道寄りの部分を徐行し、歩行者の通行を妨げる場合は一時停止しなければなりません。
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