くらし みんなで守ろう「三(さん)ない運動」

(1)政治家は有権者に寄附を贈らない!
(2)有権者は政治家に寄附を求めない!
(3)政治家から有権者への寄附は受け取らない!
政治家(候補者、候補者になろうとする者含む)が選挙区内にある者に対して寄附をすることは、いかなる名義をもってするものであっても禁止されています。
また政治家は次のことが禁止されています。
・後援団体の寄附の禁止
・時候(じこう)のあいさつ状の禁止(答礼のための自筆によるものを除く)
・あいさつを目的とする有料広告の禁止

問合せ:選挙管理委員会事務局
【電話】224-6120
【FAX】226-7713
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