- 発行日 :
- 自治体名 : 埼玉県秩父市
- 広報紙名 : 市報ちちぶ 令和7年10月号
マイナンバーカードにはカード本体と電子証明書の2つの有効期限があります。
それぞれの有効期限は、「マイナンバーカードの券面」に記載されています。有効期限の3か月ほど前に「有効期限通知書」が送付されますので、通知をご確認の上、お早めに更新手続きをお願いします。
■マイナ保険証をご利用の方へ
有効期限が切れても、3か月後の月末まではマイナ保険証として利用できます
(例:有効期限が令和7年10月の場合、令和8年1月末まではマイナ保険証として利用可能)。
有効期限の3か月後の月末までに更新しない場合、マイナ保険証の利用登録は解除されます。引き続きマイナ保険証としての利用を希望される場合には、有効期限の更新手続き後、再度マイナ保険証の利用登録をお願いします。
問合せ:
・マイナンバーカードの有効期限に関すること…市民課【電話】22-5348
・マイナ保険証に関すること…保険年金課【電話】25-5201
