健康 医療・健康・福祉(1)

■予防接種・検(健)診に関するお知らせ
▽麻しん風しん混合(MR)第2期予防接種の期限が迫っています
定期予防接種の対象となる方に対して、令和7年4月にお知らせ(予診票)をお送りしました。期限を過ぎた場合、予診票は使用できず、費用は全額自己負担となりますのでご注意ください。
予診票の再交付は母子健康手帳をご持参の上、保健センターまでお越しください。
期限:3月31日(火)
※3月末の各医療機関の最終診療日まで
対象:平成31年4月2日〜令和2年4月1日生まれ(小学校就学前の1年間)
詳細は飯能市ホームページ(ID3755)または飯能市健康カレンダー(令和7年度版)をご覧ください。

▽医療機関検(健)診の受診期限は2月28日(土)までです
がん検診等の受診票が手元にあり、まだ受診をしていない方は必ず期限までに受診してください。期限を過ぎると受診はできません。
受診期限:2月28日(土)
※医療機関検(健)診の申込受付はすでに終了しています。
※受診票を紛失した場合は、保健センターへご連絡ください。
詳細は飯能市ホームページ(ID3727)または飯能市健康カレンダー(令和7年度版)をご覧ください。

▽新型コロナウイルス感染症予防接種は3月31日(火)までです
新型コロナウイルス感染症に感染すると、発熱、咳(せき)、けん怠感(体のだるさ)、筋肉痛などの症状が現れます。高齢者や基礎疾患のある方が感染した場合は、重症化リスクが高まります。適度な湿度の保持、換気、予防接種などを行い、感染を予防しましょう。
対象:接種日現在市内に住民登録があり、接種当日65歳以上の方または接種当日60歳以上65歳未満で心臓、腎臓、呼吸器またはヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能に極度の障害のある方(身体障害者手帳1級程度)
接種方法:飯能市および日高市の定期予防接種実施医療機関へ直接お問い合わせください。
詳細は飯能市ホームページ(ID10551)をご覧ください。

問い合わせ:保健センター
【電話】974-3488

■国民健康保険・後期高齢者医療保険に加入の皆さんへ
▽加入者は所得の申告が必要です
国民健康保険、後期高齢者医療保険の保険税(料)の算定や軽減の判定、医療費の一部負担割合の判定等を行うため、毎年確定申告等の所得の申告が必要です。前年の収入(所得)額がない方や、遺族年金、障害年金などの非課税収入のみの方も申告してください。
※原則4月15日まで
対象:
(1)国民健康保険税の納税義務者である世帯主およびその世帯に属する被保険者(加入者)
(2)後期高齢者医療保険の被保険者
※個人住民税の扶養親族の方も所得の申告が必要です。
次の方は、国民健康保険税および後期高齢者医療保険料の所得申告の必要はありません。
・所得税の確定申告や市・県民税の申告をした方
・給与収入(所得)のみの方で、給与支払報告書が勤務先から市役所に提出されている方
・公的年金以外に収入(所得)がない方

▽保険税等の納付方法の変更手続きについて
国民健康保険、後期高齢者医療保険の保険税(料)の納付方法を、特別徴収(年金からの天引き)から口座振替へ変更する場合、保険年金課での手続きが必要です。
提出書類:納付方法変更申出書、口座振替依頼書
持ち物:
(1)本人確認書類
※マイナンバーカード、運転免許証等顔写真付きのもの
(2)資格確認書、または資格情報のお知らせ
(3)通帳
(4)通帳届出印
※変更手続きの時期により特別徴収の中止時期が変わります。
※確定申告等の所得申告では、口座振替により納付された保険税(料)の社会保険料控除は口座名義人のみ申告ができます。
※国民健康保険税については、ペイジー口座振替受付サービスが利用でき、キャッシュカードのみで手続きができます。窓口来庁者本人の口座に限ります。一部の金融機関は対応していませんのでご注意ください。
※取扱金融機関については、飯能市ホームページ(ID4231)をご覧ください。

▽国民健康保険税、後期高齢者医療保険料は社会保険料控除の対象です
国民健康保険税、後期高齢者医療保険料の社会保険料控除には、証明書の添付は必要ありません。1月から12月までに実際に納付した金額を、公的年金等の源泉徴収票(年金から天引きされた保険料の金額が記載)、領収書、振替口座の通帳等で確認して申告してください。
※納付金額が記載された書類が必要な方は本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等顔写真付きのもの)を持参し保険年金課の窓口に来庁いただくか、保険年金課までご連絡ください。

▽医療費通知の送付について
健康保険制度および健康管理への理解を深めていただくため、健康保険で受診した医療費の額等を記載した医療費通知を送付しています。
医療費控除の申告手続きで医療費の明細書として使用することができます。なお、医療費通知は医療費を請求するものではありません。

▽2月または3月に75歳になる方へ
75歳から加入する健康保険制度が、それまでの国民健康保険、社会保険、共済等から後期高齢者医療保険に変わります。

▽健康診査等の受診補助について
後期高齢者医療保険の被保険者は1年度に1回、健康診査または人間ドックを受診できます。ただし、受診券の送付が75歳になる誕生月の2か月後のため、令和8年2月から3月までに75歳になる方は令和7年度内に受診することができません。令和7年度内の受診を予定している方は、誕生日前日までに現在加入の医療保険の健診サービスでの受診をお願いします。

こちらの記事に関する情報は、飯能市ホームページにも掲載しています。
・国民健康保険に関すること…ID3820
・後期高齢者医療保険に関すること…ID3845
・医療給付に関すること…ID3818

問い合わせ:保険年金課
・国民健康保険に関すること【電話】内線142
・後期高齢者医療保険に関すること【電話】内線144
・医療給付に関すること【電話】内線146