くらし Information くらしの情報~市政情報~

■「東松山市ゼロカーボンシティ宣言」の表明
11月26日(水)、市は2050年までに二酸化炭素排出量を実質ゼロとする「東松山市ゼロカーボンシティ宣言」を表明しました。
二酸化炭素排出量実質ゼロとは、二酸化炭素排出量から植林、森林管理などによる「吸収量」を差し引いて、合計を実質的にゼロにすることを意味しています。豊かな自然を維持し、将来世代へ引き継いでいくために、市は目標達成に向けて、市民、事業者と一体となり引き続き地球温暖化対策に取り組みます。

問合せ:環境政策課
【電話】63-5006【FAX】23-7700

■1月の納税
○市県民税(第4期)・国民健康保険税(第7期)
納期限は2月2日(月)です。口座振替の場合も、振替日が2月2日(月)ですので、ご利用の人は前日までに残高をご確認ください。

○夜間納税相談窓口(事前予約制)
日中来庁できない人のための納税相談を行いますのでご利用ください。また、納付も受け付けます。1月30日(金)の窓口をご利用する場合は、1月27日(火)の午後5時15分までにご予約をお願いします。
日時:1月30日、2月27日(金)午後5時15分~7時

場所・問合せ:収税課
【電話】21-1409【FAX】23-2238

■関東信越税理士会東松山支部からのお知らせ
○確定申告に関する無料税務相談
日時:2月2日(月)~13日(金)
※時間は事務局が指定
対象:年収600万円以下で、次のいずれかに該当する人
・年金受給者
・給与所得者で医療費控除を受けたい人
・年の途中で就職・退職した人、年末調整の済んでいない人
費用等:無料(収入600万円を超える場合や、複雑な手続きを要する場合は、低額な料金が発生する場合があります)

○税に関する無料相談
日時:2月20日(金)午前10時~午後4時
費用等:無料(複雑な手続きを要する場合は、低額な料金が発生する場合があります)

○共通事項
場所:各税理士事務所

申込み・問合せ:1月13日(火)~2月6日(金)午前9時~午後2時(土・日曜日、祝日を除く)に電話で関東信越税理士会東松山支部事務局へ。
【電話】25-2670

■埼玉県都市ボートレース企業団のお知らせ
同企業団は、本市を含む15市で構成されています。ボートレース事業収益からの配分金は、貴重な財源となっています。
ボートレース開催日:
・1月…3日(土)~8日(木)、11日(日)~14日(水)、17日(土)~22日(木)、30日(金)・31日(土)
・2月…1日(日)・2日(月)、6日(金)~11日(祝)、25日(水)~28日(土)
・3月…1日(日)、7日(土)~12日(木)、19日(木)~24日(火)、28日(土)~31日(火)
場所:戸田ボートレース場

問合せ:埼玉県都市ボートレース企業団
【電話】048-823-8711

■住居表示の届出
住居表示区域内に建物を新築した場合、住居番号付定の届出を行ってください。この届出が済んでいないと、転入や転居の手続きができません。
なお、増築や改築などで住所が変わる場合もありますので、ご注意ください。
対象:和泉町・加美町・幸町・材木町・神明町・日吉町・本町・松葉町・松本町・松山町・美土里町・箭弓町・若松町(50音順)
持ち物・必要なもの:建築場所案内図、公図の写し、平面図、配置図

問合せ:市民課
【電話】21-1402【FAX】23-2234

■東松山税務署から確定申告のお知らせ
所得税・個人消費税・贈与税の確定申告会場を次のとおり開設します。
日時:2月16日(月)~3月16日(月)(土・日曜日、祝日を除く)午前9時~午後4時
場所:市民文化センター
確定申告会場での相談は、入場整理券を当日配付しますが、相談枠に限りがあります。ぜひ、国税庁LINE公式アカウントからオンライン事前予約をご利用ください。

問合せ:東松山税務署
【電話】22-0990

■死亡した野鳥を見つけたら
死亡した野鳥を見つけても、ただちに鳥インフルエンザを疑う必要はありませんが、他の病原体を持っている可能性がありますので、死骸や排せつ物には直接触れないようにしましょう。
なお、大型の鳥や複数の野鳥が死亡している場合は、回収・検査をする場合がありますので、県東松山環境管理事務所にご連絡ください。

問合せ:
・県東松山環境管理事務所【電話】23–4050【FAX】23–4114
・環境政策課【電話】63–5006【FAX】23–7700

■違法な盛土に注意
「草刈りして返すから、一時的に資材置場として貸してほしい」「重機を数日間だけ置かせてほしい」などと言葉巧みに話を持ちかけて同意を取る、同意を取らずに法令を無視して短期間に大量の土砂等を盛土するなどの事例が発生しています。
土砂を堆積するには法令手続きが必要です。違法な土砂等の堆積が行われた場合、その責任や撤去費用の負担は、行為者だけでなく土地所有者に及ぶことがあります。このようなトラブルに巻き込まれないよう、安易に土地を貸さない、定期的に土地を見回るなど、自分の土地は自分で守りましょう。

問合せ:環境政策課
【電話】63–5006【FAX】23–7700