くらし Information くらしの情報~市政情報~(2)

■戦没者等遺族への第十二回特別弔慰金
対象:戦没者等の死亡当時の遺族(死亡後に生まれた人は対象外)であり、令和7年4月1日現在「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」等を受けている人がいない場合に、次の順番による先順位の遺族
(1)令和7年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した人
(2)戦没者等の子
(3)戦没者等の孫や兄弟姉妹など
※生計関係の有無等により順番が入れ替わります。
(4)(1)~(3)以外の戦没者等の三親等内の親族(おい、めいなど)
※戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上の生計関係を有していた人に限ります。
支給額:額面27万5千円(5年償還の記名国債)
請求期間:令和10年3月31日まで
※請求期間を過ぎると特別弔慰金を受けることができなくなります。

問合せ:社会福祉課
【電話】21-1455【FAX】24-6066

■空き地の除草をお願いします
空き地に雑草が生い茂ると、害虫の発生や火災の原因となり、防犯上も好ましくありません。また、そのまま放置すると隣接地の人にも大変迷惑がかかります。
空き地の所有者(管理者)は、年2回以上除草を行う等、適切な管理をしましょう。

問合せ:環境政策課
【電話】63-5006【FAX】23-7700

■老朽空き家除却補助金
倒壊等により周辺に危険を及ぼすおそれのある空き家(老朽空き家)を除却する人に対し補助金を交付します。
対象:市内に空き家を所有する人
対象物件:
・住宅地区改良法に規定する不良住宅で、一戸建てであるもの
※市職員が不良住宅判定を行い、建物内外の確認や撮影を行います。
・1年以上空き家で、物置等として使用していないもの
・公共事業の補償の対象となっていないもの
・空き家の所有者が複数いる場合は、全員の同意を得ているもの
・兼用住宅の場合は、延べ床面積の2分の1以上が住宅部分であるもの
補助率:除却工事費の1/2
限度額:20万円
※市内業者と契約して行う場合は、限度額25万円
※交付申請の前に事前相談票の提出が必要です。
※年度途中でも申請が予算額に達した場合は受付を終了することがあります。

申込み・問合せ:環境政策課
【電話】63-5006【FAX】23-7700

■道路に枝や雑草類、看板などがはみ出していませんか
歩行者や車両の安全確保のため、土地所有者(管理者)は道路に出ている枝の伐採や雑草類の除草をお願いします。
また、道路上に置き看板や商品を陳列すること、乗入ブロックや鉄板などを設置することは法令違反であり、これらの行為は歩行者や自転車の事故につながる恐れがあります。皆さんが安全に道路を通行できるようにご協力をお願いします。

問合せ:建設管理課
【電話】21-1420【FAX】25-2760

■埼玉県春のプラごみゼロウィーク
県では5月30日から環境月間である6月にかけて「埼玉県春のプラごみゼロウィーク」としてプラスチックごみ問題を身近なものとして捉えてもらい、ごみの削減とリサイクルの促進に向けた行動の呼びかけを実施します。ご協力をお願いします。

○後でごみになるものは、もらわない!買わない!
マイバッグ・マイボトルを持参し、レジ袋や使い捨て容器の使用を控えましょう。

○ごみになりにくい商品を選んで繰り返し使いましょう!
修理をして繰り返し使ったり、詰め替え可能な商品を選ぶようにしたりしましょう。

○ごみとして出すときは分別しましょう!
ペットボトルは、ラベルとキャップを外し、適切に分別しましょう。

問合せ:廃棄物対策課
【電話】21-1401【FAX】23-7700