くらし 「誰かを支えるあなたも支える。」11月はケアラー月間です

ケアラーとは、家族などの身近な人に対して、無償で日常生活上のお世話や援助、介護、看護をしている人です。
同様に、ヤングケアラーとは、家族の世話などのケアを日常的に行う18歳未満の若者です。
単身世帯の増加や核家族化の進行など、家族構成が大きく変わりつつあります。一方、社会においては「家族が身の回りのお世話をするのは当たり前」といった考え方が根強く存在しています。そのため、ケアラー・ヤングケアラーが孤立し、悩みを周囲に相談できない状況となっています。
県では11月を「ケアラー月間」と定め、集中的な広報啓発を行い、ケアラー・ヤングケアラー支援への理解と協力の輪を広げ、ケアラー・ヤングケアラーが孤立することのない社会の実現に取り組んでいます。

問合せ:
・社会福祉課【電話】21-1455
・高齢介護課【電話】22-7733
・障害者福祉課【電話】21-1452【FAX】24-6066
・こども支援課【電話】81-5750
・学校教育課【電話】21-1429