- 発行日 :
- 自治体名 : 埼玉県鴻巣市
- 広報紙名 : 広報こうのす「かがやき」 令和7年12月号
■[令和8年度課税から適用]市・県民税の主な改正点
・納税義務者が生計を一にする19歳以上23歳未満の扶養親族の合計所得金額が123万円以下の場合は、所得金額に応じて控除額が段階的に少なくなる仕組みが導入されます。
・同一生計配偶者および扶養親族の所得金額要件を48万円以下から58万円以下に引き上げます。
・給与所得控除の最低保障額を55万円以下から65万円以下に引き上げます。
・家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例について、必要経費に算入できる最低保障額を55万円から65万円に引き上げます。
・ひとり親の生計を一にする子の所得金額要件を48万円以下から58万円以下に引き上げます。
・勤労学生の所得金額要件を75万円以下から85万円以下に引き上げます。
・雑損控除の親族の所得金額要件を48万円以下から58万円以下に引き上げます。申告会場の日程のご案内は、広報こうのす1月号に掲載予定です
問合せ:税務課
【電話】(内線2256)
■国勢調査へのご協力ありがとうございました
国勢調査の結果は、集計後順次公表され、福祉施策や生活環境整備、災害対策などの各種施策の計画策定をはじめ、さまざまな分野で活用されます。
今後も各種統計調査にご協力をお願いします。
問合せ:総務課
【電話】(内線4005)
■[税務署からのお知らせ]令和7年分所得税の確定申告
(1)e-Taxで簡単申告
国税庁HP「確定申告書等作成コーナー」から、マイナンバーカードでマイナポータルアプリと連携すると、給与・年金・医療費・ふるさと納税などの情報を自動取得でき、入力の手間が大幅に減ります。ぜひe-Taxをご利用ください。
(2)電子証明書の期限に注意
マイナンバーカードの電子証明書は発行から5回目の誕生日までが有効期限です。期限が過ぎると、e-Tax手続等はご利用できません。早めに更新手続きをしましょう。
(3)税務署での申告を希望する方へ
令和8年1月5日(月)~2月13日(金)は、税務署内に申告会場はありません。相談希望者は、2月16日(月)~3月16日(月)に来場してください。入場には、国税庁LINE公式アカウントからの事前予約か、申告会場で配付している入場整理券が必要です。
(4)郵送で提出する場合
確定申告書等は「関東信越国税局業務センター」へ郵送してください。上尾税務署では、郵送の受付はできません。
送付先:〒330-9587 関東信越国税局業務センター
問合せ:国税相談専用ダイヤル
(【電話】0570-00-5901)
■固定資産税関係の手続はお早めに
(1)適正な課税のため、次のいずれかを令和7年中に行った場合は、12月26日(金)までにご連絡ください。
・未登記の家屋を新築・増築または取壊した
・家屋の用途変更があった(店舗から居宅など)
・土地の利用状況に変更があった(畑を駐車場にしたなど)
(2)以下の工事を行った場合、工事完了後3か月以内に申告すると、翌年度の固定資産税額が減税される場合があります。
・昭和57年1月1日以前に建てられた住宅への一定の耐震改修工事
・平成26年4月1日以前に建てられた住宅への一定の省エネ改修工事
・新築から10年以上経過した住宅への一定のバリアフリー工事
問合せ:税務課
【電話】(内線2264)
■償却資産の申告は1月中に
令和8年1月1日時点で市内に事業用資産を所有している方、または市内の事業者に事業用資産を貸している方は、2月2日(月)までに償却資産の申告をしてください。※看板・工作機械・パソコンなど、事業で使用する資産が対象です
問合せ:税務課
【電話】(内線2264)
