- 発行日 :
- 自治体名 : 埼玉県鴻巣市
- 広報紙名 : 広報こうのす「かがやき」 令和7年5月号
5月26日に改正戸籍法が施行され、戸籍の記載事項に氏名の振り仮名が追加されることになりました。施行日以降、本籍地の市区町村から、戸籍の筆頭者宛てに、戸籍に記載される予定の振り仮名が通知されます。鴻巣市に本籍がある人には、7月下旬頃に市から通知を発送する予定です。また、マイナポータルからも確認できます。
◆振り仮名の通知を必ず確認しましょう
正しい場合…届出は不要です
通知の振り仮名が正しいときは、届出をしなくても令和8年5月26日以降順次、通知のとおり戸籍に記載されます。
誤っていた場合…届出が必要です
令和8年5月25日までに以下のいずれかの方法で、正しい振り仮名を届出してください。詳細は右下の二次元コード(本紙PDF版10ページ参照)をご覧ください。
(1)マイナポータルを利用してオンラインで届出
(2)本籍地または住所地の市区町村の窓口で届出
(3)本籍地の市区町村へ郵送で届出
※注意事項
・令和7年5月26日以降、出生届などにより新たに届出する振り仮名については、「氏名として用いられる文字の読み方として一般に認められているもの」に限られます
・他の行政手続(パスポート・年金等)で、すでに使用している氏名の振り仮名を確認しておきましょう
問合せ:市民課
【電話】(内線2435)