- 発行日 :
- 自治体名 : 埼玉県蕨市
- 広報紙名 : 広報蕨 令和8年2月号
■国民健康保険の手続き
職場の健康保険をやめたときや加入したときは必ず14日以内に医療保険課へ届け出を。

届け出の際は上表の必要な物と、届出者の本人確認ができる物、世帯主・対象者のマイナンバーを確認できる物が必要です。また、被用者保険(職場の健康保険など)の被保険者本人が75歳になり後期高齢者医療制度に入った場合、被扶養者だった75歳未満で他の被用者保険に入らない人は、国保加入の届け出が必要です。
○必ず納付を
特別な事情がない国保税の滞納は差し押さえの対象です。納付が困難な場合は納期限までに相談を。
詳細:同課
【電話】433・7712
■社会保険料控除について
支払った(1)国民健康保険税、(2)後期高齢者医療保険料、(3)介護保険料で所得税と住民税の社会保険料控除が受けられます。
※年金天引きの場合は年金受給者、口座振替の場合は口座名義人の控除になります。
詳細:
医療保険課
(1)は【電話】433・7712、(2)は【電話】433・7503)
(3)は健康長寿課【電話】433・7835
■医療費の支払いが限度額までとなる認定
蕨市国保か後期高齢者医療加入者の医療費の支払いが限度額までとなる認定が受けられます(住民税非課税世帯の人は入院時の食事代も減額)。限度額は年齢や所得で異なり、申請不要の場合もあります。認定を受けずに限度額を超えて支払った場合は、診察月の3か月後以降に市から届く通知に従い手続きしてください。
申請:本人確認書類を持ち、
医療保険課
【電話】433・7736
■マイナ保険証のご利用を
マイナ保険証の利用で、事前申請なく高額療養費制度の限度額を超える支払いが免除される等のメリットがあります。ぜひ、ご利用ください。ただし、住民税申告、国保税完納が必須です。また、直近12か月の入院日数が90日を超える住民税非課税世帯の人は、申請が必要です。
詳細:医療保険課
【電話】433・7736
■高額療養費等の還付に関する詐欺にご注意を
市役所職員を名乗る者から、累積医療制度の還付金があるとの電話が相次いでいます。不審な電話は蕨警察署【電話】444・0110に相談を。
詳細:医療保険課
【電話】433・7736
■特定健診に相当する「検査結果データ」提供にご協力を
28日まで
対象:今年度の蕨市国保特定健診を未受診で特定健診に相当する検査を受けた人
※対象者には昨年8月・11月に診療情報提供用紙を送付済み。
血液・尿検査を受けた医療機関に提出を。
提出者にはオリジナルグッズをプレゼント。
詳細:医療保険課
【電話】433・7736
■人間ドック・脳ドック補助
対象:蕨市国保か後期高齢者医療加入者で、保険税(料)の滞納がない40歳(受診日現在)以上の人
受診場所:下表の指定医療機関
受診期間:3月末まで
補助額:
人間ドック…2万円(1年度に1回。今年度、特定健診または後期高齢者健診を受診した場合は利用不可)
脳ドック…2万5000円(3年度に1回。同年度内にPET検診の補助を受ける場合は利用不可)
※補助額を超えた額は、受診当日に医療機関へお支払いください。
[人間ドック指定医療機関]
蕨市成人健診センター【電話】443・7953
戸田中央総合健康管理センター【電話】442・1118
中島病院【電話】441・1211
MIRAI CLINIC TODA【電話】229・0489
[脳ドック指定医療機関]
戸田中央総合健康管理センター【電話】442・1118
しのざき脳神経外科・産婦人科クリニック【電話】048・887・1881
豊田脳神経外科クリニック【電話】430・0030
※各医療機関で受診項目や金額は異なります。
申請:随時受付。
指定医療機関に市の補助を利用することを告げて予約後、受診前に本人確認書類を持ち、医療保険課
【電話】433・7736
