くらし 税の申告は正しくお早めに

●スマートフォンやパソコンから個人住民税の電子申告ができます!
令和8年度分(令和7年中の所得)の申告分から、スマートフォンまたはパソコンから、マイナンバーカードを利用して、個人住民税の申告手続きが可能となりましたので、ぜひご利用ください。
なお、昨年度、市民税・県民税の申告をされた方には2月2日(月)に申告書を発送します。従来通り申告書での申告をご希望の方は、郵送で提出してください。
市民税・県民税申告書記入の際は、右のコードから「申告書記入例」をご確認ください。
※コードは本紙をご覧ください。

●令和8年度(令和7年分)の申告受付
日時:2⺼16日(月)~3月16日(月)午前9時~午後4時
※土・日曜日、祝日を除く。ただし、3月1日(日)は受け付けを行います。
会場:市役所別館5階 大会議室
市民税・県民税の申告のほか、給与所得者および年金所得者の所得税確定申告についても、上記日程のとおり受け付けを行っています。
※収入がなかったことの申告は、市役所2階の課税課でも受け付けを行います。
※事業・不動産・譲渡所得、所得税の住宅借入金等特別控除の申告は、税務署で行ってください。

●申告が必要な方(詳しくは、右のコードからご確認ください)
・収入のない方や非課税所得(遺族・障害年金、失業給付金など)のみの方のうち
同一世帯のどなたかの扶養(健康保険の扶養とは異なります)になっていない方 など
・給与所得者の方のうち
給与所得以外の所得がある方や勤務先から市役所へ「給与支払報告書」が提出されていない方 など
・公的年金を受給している方のうち
公的年金以外の所得が20万円を超える方 など
・営業・不動産・農業・雑所得(公的年金以外)・一時所得などがあった方
※ふるさと納税のワンストップ特例を申請した方であっても、申告が必要な方はワンストップ特例の適用がなくなります。寄附金控除として併せて申告をしてください。

●申告に必要なもの
(1)前年の収入がわかるもの
給与所得の源泉徴収票・公的年金等の源泉徴収票、帳簿類など収入金額や必要経費等が証明できるもの
(2)各種控除(※)を受ける方は、控除額を証明する書類
※社会保険料控除、生命保険料控除、地震保険料控除、医療費控除、寄附金控除など
(3)マイナンバーカード
マイナンバーカードをお持ちでない方は、マイナンバーが記載された住民票等と本人確認資料(運転免許証など)
(4)利用者識別番号(税務署等からのはがきまたは通知)
番号をお持ちでない場合は、申告受付時に作成します。

●「医療費控除の明細書」の事前作成をお願いします
事前にご自宅等で医療費控除の明細書を作成してください。医療費控除を適用するには明細書等が必要です。明細書が必要な方は、右のコードからダウンロードしてください。
なお、申告会場で作成される場合、受け付けまでに時間がかかる可能性があります。

市民税・県民税の申告に関する問合せ:課税課
【電話】463-2852~3