- 発行日 :
- 自治体名 : 埼玉県朝霞市
- 広報紙名 : 広報あさか 2026年2月号
■どうして改定が必要なの?
下水道事業では、台所やトイレなどから排出される汚水を処理する費用について、下水道を利用する人が支払う下水道使用料で賄う仕組みとなっています(独立採算制)。朝霞市では、昭和57年の供用開始以来、1度も使用料の改定を行わずに事業を運営し、毎年度の収支不足分を公費(市税等)で補填(ほてん)してきました。しかし、令和7年度からの埼玉県流域下水道維持管理負担金の値上げや近年の物価高騰などの影響により、令和9年度には運営資金の不足が見込まれています。さらに今後は、施設の老朽化対策などにより、事業を取り巻く環境は一層厳しくなることが想定されます。このため、現行の使用料水準では下水道事業を安定的かつ持続的に運営していくことが難しく、使用料の改定が必要となりました。
■いつから変わるの?
令和8年4月1日から改定されます。ただし、それ以前からの継続使用者は6月1日以降の検針分から新使用料が適用されます。偶数月検針の方は6月検針分から、奇数月検針の方は7月検針分から新使用料が適用されます。
■どのように変わるの?
(1)これまでは、汚水排除量20立方メートルまで(2か月当たり)は従量使用料が発生しませんでしたが、改定後は汚水排除量1立方メートルから使用水量に応じて従量使用料が発生します(基本水量の廃止)。
(2)1立方メートル当たりの従量使用料の単価を見直します。
(3)近年の使用水量の傾向を踏まえ、使用料体系を7段階から9段階に細分化します。
(2か月当たり・税抜き)

■使用料の計算方法は?
「基本使用料+従量使用料…下水道使用料」となっています。
※別途、消費税がかかります。
●2か月で汚水排除量53立方メートルの場合(4人世帯の場合)
(基本使用料1,000円+従量使用料2,875円)×消費税1.10=4,262円(税込み・1円未満切捨て)

■よくある質問
Q1:下水道使用料は何に使われているの?
A1:主に流域下水道の維持管理や施設等の建設、老朽化した下水道管路の更新や耐震化、使用料徴収にかかる費用などに使われています。
Q2:不足分は税金で補填(ほてん)できないの?
A2:下水道事業は、使用者が特定されており、汚水処理にかかる費用を使用料収入で賄う必要があります。また、税金は教育や福祉など、本来の目的のために使われる財源であるため、税金に依存しない経営を行う必要があります。
Q3:朝霞市の使用料は、埼玉県内でどのくらいなの?
A3:令和7年7月時点で安い方から2番目で、改定後は安い方から7番目になる見込みです。
※県内56事業体で1か月20立方メートル使用時の比較
使用料改定のより詳しい内容については、市ホームページに掲載しています。右のコードからご確認ください。また、市では、水道料金、下水道使用料等の納付について、納付書の紛失や納付忘れのない口座振替等を推奨していますので、そちらもご確認ください。
※コードは本紙をご覧ください。
問合せ:
使用料の改定について…上下水道総務課 【電話】462-3366
下水道事業の内容について…下水道施設課【電話】463-0916
