くらし わたしたちができること~障害者差別解消法~No.89

~合理的配慮(ごうりてきはいりょ)の具体例(ぐたいれい)(聴覚障害(ちょうかくしょうがい))~

◆障害(しょうがい)のある方(かた)からの申(もう)し出(で)
病院(びょういん)の待合室(まちあいしつ)で診察順(しんさつじゅん)を待(ま)っている時、呼(よ)ばれても分(わ)からない。

◆申(もう)し出(で)への対応(たいおう)(合理的配慮(ごうりてきはいりょ)の提供(ていきょう))例(れい)
通常(つうじょう)は、診察室(しんさつしつ)から次(つぎ)の受診者(じゅしんしゃ)の名前(なまえ)を呼(よ)んでいるが、待合室(まちあいしつ)の座席(ざせき)まで呼(よ)びに行(い)くようにした。

合理的配慮(ごうりてきはいりょ)は、個別(こべつ)の場面(ばめん)に応(おう)じて異(こと)なります。
上記(じょうき)の例以外(れいいがい)であっても、合理的配慮(ごうりてきはいりょ)に該当(がいとう)するものがあることに留意(りゅうい)しましょう。

出典(しゅってん):障害者(しょうがいしゃ)の差別解消(さべつかいしょう)に向(む)けた理解促進(りかいそくしん)のためのポータルサイト

問合せ:障害福祉課
【電話】463-1599