- 発行日 :
- 自治体名 : 埼玉県志木市
- 広報紙名 : 広報しき 令和8年2月号
令和8年度(令和7年分)の市・県民税、所得税の申告時期になりました。申告期間中は、申告会場が大変混雑しますので、郵送での申告にご協力ください。申告会場で申告書の作成を希望する人は、混雑緩和のため予約制となります。
■市役所で申告書の作成をする場合は事前予約が必要です(電話予約不可)
申告の予約:予約フォームから申込み
・自身で作成した申告書を提出する場合の予約は不要です。なお、申告書の内容の確認は行いません。
・申告書の内容確認を希望する場合は予約が必要です。
・複数人分の申告書作成を希望する場合は、人数分の予約が必要となります(一回につき最大2人まで)。
■市・県民税の申告受付(市役所または郵送で受付)
市・県民税の申告が必要な人の条件など詳しくは、市ホームページをご確認ください。
申告期間:2月16日(月)~3月16日(月)(土・日曜日、祝休日を除く)
*3月1日(日)は申告の受付を行います。
*3月1日(日)・3月9日(月)~3月16日(月)は予約なしの人も受け付けますが、予約している人が優先となります。
*市の休日受付日は税務署の休日受付日と同一です。翌年以降、税務署の休日受付日が廃止となるため、市も同様に廃止となります。
受付時間:9時~12時(最終予約枠:11時45分)、13時15分~16時(最終予約枠:15時45分)
*申告書の作成及び内容確認を希望する場合は、事前予約が必要です。
*記入済の申告書の提出は予約不要です。
ところ:市役所1階市民ホール
*申告会場に待合スペースはありません。
*所得税の確定申告は、申告期間中のみ市役所で受け付けます。ただし、次に該当する人は市役所では受け付けできませんので、朝霞税務署で申告してください。
・営業所得、不動産所得、農業所得、報酬などの申告で経費の計算が必要な人
・住宅借入金等特別控除(初年度)、外国税額控除、雑損控除の適用を受ける人
・分離課税に該当する人(退職所得、譲渡所得(不動産や上場株式の売買)、配当所得)
・過年分の確定申告を行う人、源泉徴収票に記載のない国外親族を扶養に追加する人
・給与や年金の源泉徴収票や報酬などの支払調書がない人
*朝霞税務署では、給与・年金所得者の所得税の還付申告の受付を開始しています。
■市役所で所得税の確定申告をする場合の注意事項
・確定申告書の作成には、税務署での利用者識別番号(16桁)が必要です。一度取得した人は再度取得する必要はありません。
・利用者識別番号を取得していない場合は、当日までに取得し、番号がわかる書類をお持ちください。取得方法について詳しくは、国税庁ホームページをご確認ください。
・利用者識別番号の取得ができない場合は、当日受付時間の30分前までにお越しいただき、会場で取得してください。
・医療費控除を申告する場合は、事前に医療費控除の明細書を作成しお持ちください。
・医療費控除の明細書の作成ができていない場合は、受け付けできません。記入方法がわからない場合は、医療費の合計額を計算し、当日受付時間の30分前までにお越しください。
■申告に必要なもの
(1)申告者本人のマイナンバーカード及び本人確認書類(お持ちでない人は運転免許証などの本人確認書類)
(2)給与及び年金所得者は令和7年分の源泉徴収票
(3)配当・雑所得など、そのほかの所得のある人は所得金額が証明されるもの
(4)令和7年中に支払った社会保険料(国民年金、国民健康保険、後期高齢者医療保険料、介護保険料)の領収書や支払証明書、生命保険料や地震保険料の控除証明書
(5)医療費控除を受ける人は、医療費控除の明細書(作成できていない場合は、受け付けできません)
(6)障害者控除を受ける人(扶養者を含む)は、障害者手帳など障がいの程度が確認できるもの
(7)学生の人は学生証または在学証明書
(8)所得税の還付を受ける人は通帳やキャッシュカードなど口座番号(本人名義)がわかるもの
(9)そのほか申告に必要なもの(例:収入のある配偶者を扶養する場合は配偶者の所得がわかる源泉徴収票及びマイナンバーカード)
*ふるさと納税をしている人で、市・県民税、所得税の申告をする場合は、ふるさと納税ワンストップ特例制度は利用できませんので、寄附金受領証明書や領収書を必ずお持ちください。
■郵送での申告にご協力ください
市・県民税申告書に必要事項を記入のうえ、必要書類を課税課へ郵送してください。
*市・県民税申告書は、市ホームページからダウンロードできます。
*医療費控除を受ける人は、医療費控除の明細書を自身で作成し、必ず添付してください(領収書の添付は不要)。
*必要書類の添付がない場合は控除を受けられません。
*申告書の控えが必要な場合は切手を貼った返信用封筒を同封してください。
■医療費控除に関するお知らせ
医療費控除は領収書の提出が不要となり、代わりに「医療費控除の明細書」の添付が必要となりました。ただし、税務署から記入内容の確認を求められる場合がありますので、領収書は5年間保存してください。
*医療費控除を受けるために医師などが発行した証明書の提出が必要です(例:おむつ使用証明書、在宅介護費用証明書など)。なお、証明書の控えが必要な場合は自身でコピーを取ってください。
問合せ:
・市・県民税の申告…課税課【電話】048-473-1126
・所得税の申告…朝霞税務署【電話】048-467-2211
