くらし 12月3日~9日は「障がい者週間」共に生き、しあわせを感じる社会を目指して

「障がい者週間」は、障がい者福祉への関心と理解を深めるとともに、障がい者があらゆる分野での活動に積極的に参加する意欲を高めることを目的としています。一人一人が障がいに対する理解を深めるとともに、配慮と協力をお願いします。

■手話は言語
手話は、手指や体の動き、表情を使って視覚的に表現する言語です。手話を必要とする人たちのコミュニケーション手段であるとともに、独自の体系を持つ言語として、文化を創造するために受け継がれ、長年にわたり大切に育まれてきました。手話は言語であることを、聞こえる人と聞こえない人が共に理解することで、尊重し合える社会の実現につながります。
市では、4月1日に手話言語条例を制定しました。手話が言語であるとの認識のもと、手話に対する理解を深め、誰もが安心して共に生き、しあわせを感じる社会を目指します。

■聴覚障がい者とは?
▽ろう者
音声言語の獲得以前に失聴した人で、主に手話をコミュニケーションの手段としている人

▽中途失聴者
音声言語の獲得後に聞こえなくなった人

▽難聴者
耳が聞こえにくいものの、聴力が残っている人

■手話動画
市では、日高市聴覚障害者会の皆さんのご協力のもと、手話の動画を作成し、「日高ちゃんねる!」で公開中です。身近なテーマごとに簡単な手話を紹介しています。日常生活でよく使うものから覚えて、いろいろな場面で使ってみましょう。

■接し方のポイント
聞こえない、聞こえにくい人全てが手話を使えるとは限りません。聞こえの程度や聞こえ方も人によってさまざまです。「聞こえないかも?」と思った時は、相手の状態に合わせ、手話だけではなく、残っている聴力の活用、口の動きや表情、筆談などコミュニケーションに役立つ手がかりを見つけることが大切です。複数の伝達方法があることを知っておくだけでも、コミュニケーションがスムーズになります。
・話しかける時…肩をたたくなど合図を送る、正面か聞こえる側から話しかける、目を合わせる、口元を見せてゆっくり話す
・筆談や身振りを使う時…筆談は短く分かりやすく、表情やジェスチャーを交える
・連絡先を書く時…FAXやメールを追加する

■手話で伝えてみよう!
一覧については本紙をご参照ください
・こんにちは
・ありがとう
・大丈夫ですか?
・そうそう

■障がい者無料法律相談110番
埼玉弁護士会では、障がいのある人の法律相談に弁護士がお答えします。障がい者本人に限らず、家族、関係者からの相談も受け付けます。
日時:12月9日(火)午前10時~午後4時
相談専用電話:【電話】048-865-7540
相談専用FAX:【FAX】048-865-7545
※相談専用【電話・FAX】は相談実施日のみ利用できます。
※FAXで相談希望の場合は連絡先を記入してください。
費用・申し込み:無料(電話代は相談者負担)・不要

問い合わせ:埼玉弁護士会法律相談センター
【電話】048-710-5666【FAX】048-837-2898

■埼玉県思いやり駐車場制度
公共施設や商業施設などに設置されている「優先区画」の適正利用を推進する制度です。優先区画を必要とする人が安心して利用できるよう、ご理解ご協力をお願いします。
令和7年4月から、多胎妊産婦(双子、三つ子などの妊産婦)の利用証の有効期限を産後3年に延長しました。多胎妊産婦で産後3年未満の人は、お申し込みください。詳しくは、県ホームページをご覧ください。
対象:障がいのある人、要介護高齢者、妊産婦など歩行が困難な人や移動の際に配慮が必要な人で、交付基準を満たす市内在住の人
利用証(3種類):利用証は、駐車時にルームミラーに掲示します。
・車椅子使用者用
・要介護高齢者・障がい者等用
・妊産婦・けが人等用
利用できる駐車区画:
・車椅子使用者用駐車区画(幅3.5m以上の幅広区画)
・優先駐車区画(幅3.5m未満の通常幅区画)
申し込み:電子申請か、申請書および必要書類をそろえ、郵送または直接担当へ

問い合わせ:障がい福祉課障がい福祉担当(1階(8)番窓口)