くらし 災害時協力井戸登録制度を開始します

大規模災害発生時には、広域的な断水により水道が復旧するまでに多くの時間を要することが想定されます。
「災害時協力井戸登録制度」は、こうした事態に備え、地域にある井戸を水道が復旧するまで、代わりの水源として登録し、災害発生時は近所の人などに井戸水をトイレや掃除など飲用以外の生活用水として無償で提供いただく制度です。この災害時協力井戸の登録を募集します。詳しくは、市ホームページをご覧ください。

■登録できる井戸(次の全てを満たすもの)
(1)市内にある個人所有の井戸で、常用されており、今後も引き続き使用する予定であること
(2)災害時に近隣住民等に生活用水として、井戸水の無償提供が可能であること
(3)井戸の位置情報(所在地のみ)を市ホームページで公表できること
※位置情報の公表については、災害発生時に迅速に利用できるよう、平常時からの公表を予定しています。災害時のみの公表を希望される人は、登録の際に申し出てください。

■登録から利用開始までの流れ
(1)災害時協力井戸登録にご協力いただける井戸所有者は、「日高市災害時協力井戸登録申出書」に必要事項を記載し、井戸の写真とともに直接担当へ提出
(2)井戸水の水質検査のため市職員が採水
(3)市から水質検査の結果表・登録決定通知書・災害時協力井戸の給水口付近に掲示する標識を送付
(4)市ホームページに所在地を公表し、利用開始
※水質検査を専門機関に委託するため、申出書の提出から利用開始まで1か月程度かかります。

■登録にあたっての注意事項
・井戸水の提供に係る費用(電気代・維持管理費用)は、井戸所有者の負担です。
・災害時協力井戸の利用により、利用者の身体・財産に被害が生じた場合であっても、井戸所有者は故意による場合を除き、その責任を負いません。
・災害発生時の井戸水の提供開始は、市から井戸所有者へ個別に要請をするものではなく、井戸所有者の判断で提供を開始します。
・万一、利用時に井戸を壊されてしまった等のトラブルが発生した際は、井戸所有者と利用者の協議での対応となります。

■利用にあたっての注意事項
・飲み水としての利用はできません。
・災害時協力井戸は、水道施設が利用できない大規模災害時に限り、井戸所有者が提供を開始したときから利用できます。
・利用時間は、井戸所有者から承諾が得られた場合を除き、日中に限ります。
・利用者は、井戸所有者の厚意によるものであることに留意し、井戸所有者の指示に従ってください。
・井戸水の利用によって、利用者の身体または財産に被害が生じた場合であっても、自己責任となります。井戸所有者は、故意による場合を除き、その責任を負いません。
・災害時協力井戸として利用できる給水口付近には次のような標識が掲げられています。

問い合わせ:危機管理課防災・消防担当