くらし 税申告のご案内

国税庁 確定申告特集[検索]

■所得税の確定申告はスマートフォン・パソコン(インターネット)での申告が便利です
(1)マイナンバーカードを用意
※マイナンバーカード取得時に設定した2種類の暗証番号が必要です。

(2)必要書類を用意
※マイナポータルから、必要書類のデータを入手することができます。
◇取得できるデータの例
医療費通知情報、寄附金受領証明書・寄附金控除に関する証明書、生命保険料控除証明書、地震保険料控除証明書など※事前準備が必要。※証明書の発行主体が対応している場合に限ります。
※作成コーナーでは医療費や配当の集計フォームを入手することもできます。

(3)確定申告書作成コーナー[検索]または二次元コードから作成コーナーにアクセス

(4)税務署への提出方法を選択

(5)作成する申告書などの選択
※事業所得や不動産所得、雑業務に係る雑所得のある方は収支内訳書を作成することができます。

(6)画面の案内に沿って、申告内容を入力
※入力途中のデータを一時保存することができます。

(7)申告データを送信
※印刷の上、紙での提出も可。

市の申告相談会場で確定申告または市民税・県民税の申告をすることもできます
詳しくは、広報よしかわ1月号をご確認ください。

問合せ:課税課
【電話】982・5114

■医療費控除を申告する方へ
医療費控除は、1月1日から12月31日までに支払った医療費の額から総所得金額の5パーセント(上限10万円)を差し引いた額を所得から控除することができる制度です。
●給与や年金などから所得税が源泉徴収されていた方は、確定申告をすることで所得税が還付される場合があります。
●所得税が源泉徴収されていない方でも、医療費控除の適用により納付する所得税や住民税の額を下げられる場合があります。
※支払った医療費が返金されるものではありません。
※生命保険や高額療養費など、支払った医療費に対しての戻りがある場合は、補塡される額として控除できる額から差し引くこととなっています。

◆医療費控除を受けるためには、「医療費控除の明細書」の作成が必要です
医療費控除の明細書は任意の用紙で作成することができます。
また、保険者が発行する医療費通知(原本)を添付することで、医療費控除の明細書の記入を簡略化することができます。なお、領収証の添付は不要ですが、5年間自宅などで保管をお願いします。

【医療費控除の明細書記載例】
医療費を受けた人、医療機関など項目ごとに分けて支払った金額と補塡される金額を記載してください。
1人の人が同じ医療機関に複数かかった場合は、1行にまとめることができます。

問合せ:
・e-Tax・作成コーナーの操作など
【電話】0570・01・5901
・マイナポータルの操作など
【電話】0120・95・0178