くらし 4月1日施行 白岡市路上喫煙の防止に関する条例

路上喫煙のルールを定めることで、安全の確保、マナーの向上、受動喫煙の防止を図り、安全で快適な生活環境を確保します。皆さんのご理解とご協力をお願いします。

▼条例の施行により
(1)路上喫煙禁止区域では、喫煙できません。
(2)路上喫煙禁止区域を除く市内全域で、路上喫煙をしないよう努めてください。

▼路上喫煙禁止区域:白岡駅及び新白岡駅のロータリー
※詳しくは本紙P.18をご覧ください。

問合せ:健康増進課成人保健担当
【電話】0480-92-1201