くらし 空家をお持ちのかたへ

◆白岡市空家等除却補助金
除却工事、廃材の撤去などの補助金を給付します(令和10年度で終了予定)。

対象空家:市内にある、昭和56年以前に建築され、1年以上居住または使用されていない一戸建て住宅
(店舗などの用途を兼ねるものは、床面積が延べ面積の2分の1未満であれば該当)
補助対象経費:空家などの除却工事、廃材の撤去、廃材の処分(家財処分費用を除く。)
補助金額:補助対象経費の合計額の1/2(1,000円未満切捨て、上限30万円)
申請:空家などの所有者が環境課または市公式ホームページにある申請書を窓口へ
※必ず工事着手前に申請をしてください。
※所有者が複数いる場合は、全員の同意書が必要です。
受付期間:4月9日(水)から予算額に達するまで

◆白岡市空家等除却に係る固定資産税相当額補助金
対象:白岡市空家等除却補助金を利用して空家などを除却した跡地の所有者
※固定資産税の課税標準の特例(住宅用地特例)を受けていない、営利目的で使用している、所有者が相続以外の理由で変更された跡地は対象外です。
補助対象経費:住宅用地特例から除外された補助対象地の固定資産税
補助金額:空家の除却により住宅用地特例が解除されたことに伴う固定資産税の増額分(100円未満切捨て、最大2年度間補助)
※補助金の支払いは、令和8年度以降になります。
申請:環境課または市公式ホームページにある申請書を窓口へ

問合せ:環境課環境保全担当
【電話】0480-92-1111
内線284・285