- 発行日 :
- 自治体名 : 埼玉県白岡市
- 広報紙名 : 広報しらおか 2025年8月号 No.693
◆障害年金とは
病気やけがで生活や仕事などが制限される場合に、現役世代のかたも含めて受け取れる年金です。
◆障害年金の種類
初診日(注1)に加入していた年金制度により「障害基礎年金」と「障害厚生年金」に分けられます。
◆相談・手続窓口
初診日の年金加入状況により相談窓口が異なります。
◆障害年金を受給するには
次の要件を満たすことが必要です。
▽「障害程度の要件」
障害認定日(注3)時点で法令に定める障害の状態にあること。
▽「保険料の納付要件」
(1)初診日の属する月の2か月前までの公的年金加入期間の3分の2以上の期間の保険料が初診日の前日において納付または免除がされていること。
(2)(1)の要件を満たさない場合は、初診日の属する月の2か月前までの1年間に保険料の未納がないこと。
◆その他
障害者手帳(身体障害者手帳・精神障害者保健福祉手帳・療育手帳)と障害年金の等級は認定方法などが異なるため、障害者手帳をお持ちでないかたも障害年金に該当する場合があります。
また、障害者手帳をお持ちのかたでも、障害年金の等級には該当せず、受給できない場合があります。
障害認定日において法令に定められている障害等級に該当するかどうかは、医師にご相談ください。
(注1)障害の原因となった病気やけがについて、初めて医師の診療を受けた日
(注2)老齢基礎年金を繰り上げて受給されているかたは対象外
(注3)障害の原因となった病気やけがについて1年6か月を経過またはそれ以内に治った日(症状が固定した日)
問合せ:
春日部年金事務所
【電話】048-737-7112
保険年金課国民年金担当
【電話】0480-31-7986