- 発行日 :
- 自治体名 : 埼玉県伊奈町
- 広報紙名 : 広報いな 2025年2月号
法人、個人事業主(アパート経営・農業経営も対象)の方が、事業のために使用している機械・器具・備品・減価償却資産として計上している資産(家屋・自家用車等を除く)などの償却資産は、1月31日(金)までに申告が必要です。まだお済みでない方は、至急申告をお願いします。
申告書の記入方法や、ご不明な点がありましたら、お問い合わせください。
問合せ:税務課
【内線】2154
法人、個人事業主(アパート経営・農業経営も対象)の方が、事業のために使用している機械・器具・備品・減価償却資産として計上している資産(家屋・自家用車等を除く)などの償却資産は、1月31日(金)までに申告が必要です。まだお済みでない方は、至急申告をお願いします。
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