- 発行日 :
- 自治体名 : 埼玉県毛呂山町
- 広報紙名 : 広報もろやま 令和7年9月号 No.1020
公共下水道使用料改定のお知らせをさせていただいておりますが、改定前と改定後の使用料の比較と料金算出方法をご説明します。
■2か月あたりの下水道使用料(税抜)
■使用料の計算は?
たとえば2か月で100立方メートルの汚水を排除した場合
※継続してご使用されている場合は、12月検針(1月請求)または1月検針(2月請求)分から改正後の使用料が適用されます。新規接続の場合は、11月検針分から適用される場合があります。公共下水道使用者の皆さまには大変ご負担をおかけしますが、今後も更なる経費削減と安定経営に向けて努力してまいりますので、ご理解とご協力をお願いします。
問合せ:毛呂山・越生・鳩山公共下水道組合総務課財政担当
【電話】294-9333