- 発行日 :
- 自治体名 : 埼玉県小川町
- 広報紙名 : 広報おがわ 令和7年10月号
令和7年11月1日から埼玉県最低賃金は時間額1,141円となります。この金額は埼玉県内の事業場で働くすべての労働者に適用されます。詳しくは、埼玉労働局賃金室へお尋ねください。
問合せ:埼玉労働局賃金室
【電話】048-600-6205
令和7年11月1日から埼玉県最低賃金は時間額1,141円となります。この金額は埼玉県内の事業場で働くすべての労働者に適用されます。詳しくは、埼玉労働局賃金室へお尋ねください。
問合せ:埼玉労働局賃金室
【電話】048-600-6205