- 発行日 :
- 自治体名 : 埼玉県小川町
- 広報紙名 : 広報おがわ 令和7年10月号
「浄化槽の日」は浄化槽法が昭和60年10月1日に施行されたことを記念して設けられました。
◆適正な維持管理
し尿や生活排水を処理する施設として、下水道や農業集落排水とともに「浄化槽」が普及しています。
「浄化槽」は、適正な維持管理をしないと機能が低下し、放流先の水質悪化や悪臭の原因となるため、設置者の方は適正な維持管理をお願いします。
◆浄化槽維持管理一括契約制度
下記の維持管理を一括できる制度です。
1保守点検 装置の調整・修理、消毒薬の補充(年3~4回)
2清掃 たまった汚泥の引き抜き(年1回)
3法定検査 放流先の水質検査(年1回)
申込み:依頼中の清掃業者か保守点検業者へ申し込み
◆小川町公共浄化槽事業
対象:小川、大塚、増尾、勝呂、木部の市街化区域の一部、青山、靱負の市街化区域にお住まいの方
本体設置工事:本体工事にかかる費用の一部を分担金として町に納めていただきます。

維持管理:使用料として町に納めてください。(水道料金と一括徴収)

◆合併処理浄化槽設置の補助制度
公共下水道事業区域、農業集落排水区域と公共浄化槽区域以外の浄化槽整備区域(一部を除く)

※上記の各補助額と実際の各工事費を比較し、低い方の金額が補助額となります。
※申請期間は令和8年1月末までとなります。
各事業の詳細や利用申請は下記まで
問合せ:上下水道課浄化槽担当
【電話】内線363
