- 発行日 :
- 自治体名 : 埼玉県小川町
- 広報紙名 : 広報おがわ 令和7年11月号
配偶者等からの暴力(DV)、性犯罪、セクシュアル・ハラスメント、ストーカー行為など、女性に対する暴力は、女性の人権を著しく侵害するものであり、いかなる理由があっても決して許される行為ではありません。
相談窓口もありますので、お悩みの方は一人で悩まずご相談ください。
問合せ:防災地域支援課総合相談担当
【電話】内線354
配偶者等からの暴力(DV)、性犯罪、セクシュアル・ハラスメント、ストーカー行為など、女性に対する暴力は、女性の人権を著しく侵害するものであり、いかなる理由があっても決して許される行為ではありません。
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