くらし [情報コーナー]11月12日から25日は「女性に対する暴力をなくす運動」期間です

配偶者等からの暴力(DV)、性犯罪、セクシュアル・ハラスメント、ストーカー行為など、女性に対する暴力は、女性の人権を著しく侵害するものであり、いかなる理由があっても決して許される行為ではありません。
相談窓口もありますので、お悩みの方は一人で悩まずご相談ください。

問合せ:防災地域支援課総合相談担当
【電話】内線354