- 発行日 :
- 自治体名 : 埼玉県小川町
- 広報紙名 : 広報おがわ 令和7年11月号
■消費生活相談
月~木:小川町消費生活センターで相談受付
金:ときがわ町消費生活センター(活き活き活動センター内・【電話】66-0222(直通))で相談受付
受付時間:8時30分~12時・13時~16時(祝を除く)
■消費者啓発参考情報「くらしの110番」トラブル情報 中古自動車の購入・故障などのトラブルに注意!
▽事例1
中古車を販売店で購入して7日後に解約を申し出たところ、車検を通すための点検費用を請求された。支払わなければいけないか。
▽事例2
1か月前に納車された中古車のエンジンオイルが漏れている。業者に連絡したが、保証期間は終了していると言われた。来月に車検があり別の業者にも相談したが、修理しない限り車検が通らないと言われている。
▽アドバイス
中古車の購入に関する契約トラブルの相談が寄せられています。
自動車の契約にはクーリング・オフ制度はありません。原則、契約書の内容に従うことになりますので、
契約直後に解約を申し出ても受け付けられなかったり、解約料が発生する場合があります。
中古車は同一の車種や型式であっても1台ずつ状態が異なることから、故障や不具合、修理の履歴、保証制度の有無などもそれぞれです。
また、自動車は契約を結んだ後も納車までに名義変更、車検、保険、税金の納付といった様々な
手続きが必要です。解約は消費者の想像以上に金銭や時間などに負担がかかることがあります。「取り敢えず契約」することは避け、「熟考して契約」するよう心がけましょう。
(消費者へのアドバイス)
1.自動車の購入は中古車であっても高額な契約になります。最近では、インターネット上の手続きのみでも契約が可能ですが、購入する際は現車を直接確認するなど、慎重に検討しましょう。
2.中古車は新車と異なり、機器がある程度損耗していることがあります。価格だけでなく、新車登録からの経過年数、走行距離、修復歴、保証制度等をよく確認しましょう。
3.契約・解約についてしっかり確認しましょう。いつ契約が成立するか、解約料はいつから発生し幾らになるか、解除できる旨の条項はあるかを把握し、納得してから契約するようにしましょう。
困った時には、小川町消費生活センター(【電話】内線334)にご相談ください。
消費者ホットライン「188」でも最寄りの相談窓口につながります。
問合せ:
日時…火~木 10時~12時、13時~16時(祝を除く)
場所…役場1階消費生活センター【電話】内線334
