くらし 戸籍に振り仮名が追加されます!

5月26日に改正戸籍法が施行され、戸籍の記載事項に氏名の振り仮名が追加されることになりました。
5月26日以降、本籍地の市区町村長から、戸籍に記載される予定の振り仮名が通知されます。

●通知に記載されている振り仮名について
・通知の振り仮名が正しい場合は、届出をしなくても通知のとおり戸籍に記載されます。
・通知の振り仮名に誤りがあった場合は、申出により修正することができますので、町民課へご相談ください。

●詐欺にご注意ください!
・振り仮名の届出に手数料は一切かかりません。
・届出をしなかったとしても罰則や罰金はありません。
・振り仮名の届出にあたって法務省や市区町村に金銭を支払うよう要求することはありません。
※不審な電話などがあった場合は、町民課へご相談ください。

戸籍の振り仮名制度について、詳細は法務省ホームページをご覧ください。

問合せ:町民課(1階1番窓口)【電話】25-0115