- 発行日 :
- 自治体名 : 埼玉県長瀞町
- 広報紙名 : 広報ながとろ 令和7年5月号
「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」が施行されることに伴い、戸籍に氏名のフリガナが記載されることとなります。
戸籍に記載される予定のフリガナは、法律の施行日から3か月以内を目途に、本籍地の市区町村から皆さんに郵送で通知されます。必ずご確認ください。
■通知に記載されたフリガナが正しい場合
届出は不要です。施行日から1年経過後にそのフリガナが順次戸籍に記載されます。
■通知に記載されたフリガナが誤っている場合
令和8年5月25日までにフリガナの届出をお願いします。
届出方法等の詳細は、法務省のホームページのほか、お手元に届く通知にも記載されていますので、ご確認をお願いいたします。
法務省ホームページURL【URL】https://www.moj.go.jp/MINJI/furigana/index.html(本紙右の二次元コードからもご確認いただけます。)
問合せ:町民課住民担当
【電話】66・3111(内線126)