- 発行日 :
- 自治体名 : 埼玉県小鹿野町
- 広報紙名 : 広報おがの 令和8年1月号
■償却資産を所有している人は申告が必要です
◇令和8年度償却資産(固定資産税)申告書の提出について
固定資産税は、土地・家屋のほかに償却資産(事業用資産)についても課税されます。
令和8年1月1日現在、町内に償却資産を所有している人は申告が必要ですので、期限までに申告書のご提出をお願いします。
なお、新たに事業を開始した人など、申告用紙が必要な人は、税務課までご連絡ください。
申告期限:2月2日(月)
提出場所:税務課
◇償却資産とは…
会社や個人で、工場やお店などの事業をされている人で、その事業のために所有している構築物・機械・器具・備品などの資産を償却資産といいます。
◇業種別の主な償却資産

■過疎地域における固定資産税の特例(課税免除)について
一定の要件を満たした事業の用に供する設備の取得等をした場合は、対象設備に係る固定資産税について3年間の課税免除(全額)の適用を受けることができます。
対象者:青色申告書を提出する個人又は法人
対象資産:令和3年4月1日以降に取得した償却資産(機械及び装置)・家屋(事業用家屋)で取得価格が以下の表の金額以上のもの。
申請期限:2月2日(月)

※ただし資本金額が5,000万円超の法人については、新設・増設したもののみが対象。
・申請書類は町のホームページからもダウンロードできます
■太陽光発電設備を設置した場合の償却資産の申告について
太陽光発電設備を設置した時は、固定資産税の課税の対象となり、償却資産として町へ申告が必要な場合があります。

※建材型ソーラーパネルで、屋根材など家屋に一体として設置するものを除く。
税務課では、制度周知と適正申告及び課税のため、文書による照会や実地調査を行う場合がありますので、ご協力をお願いします。
◇給与支払報告書の提出について(給与支払者の皆様へ)
法人・個人事業主を問わず、従業員等へ給与・賃金等(専従者給与やパート、アルバイト代を含む。)の支払があった場合は「給与支払者」に該当し、地方税法に基づき給与支払報告書を提出する義務があります。
給与支払者に該当する場合には、令和7年1月から12月までの給与支払報告書(総括表及び個人別明細書、普通徴収に該当する従業員等がいる場合には普通徴収切替理由書を含む。)を令和8年2月2日(月)までに提出してください。
なお、提出方法は、eLTAXを利用して提出、CD-R等の外部記憶媒体に保存して提出、又は紙で提出のいずれかです。提出先は、対象の従業員等が令和8年1月1日現在に住所を有する市区町村です。
※個人事業主で紙で提出の場合には、総括表に個人番号を記載し、提出の際に個人番号確認書類及び身元確認書類の提示(郵送の場合には写しの同封)が必要です。
なお、eLTAXで提出の場合には提示等は不要です。
◇たばこは地元で買いましょう
市町村たばこ税は愛煙家の皆さんがお買い求めになられた小売業者(たばこ屋さん等)の所在する市町村の税収となります。
小鹿野町の令和6 年度市町村たばこ税の税収は、65,922,320円で、町の貴重な財源となっています。
■私は町県民税申告?それとも所得税の確定申告?どちらが必要?
令和7年中の収入等については、人によっては申告が不要であったり、町県民税の申告又は所得税の確定申告が必要となります。
以下のフローチャートを参考にご自身がどの条件に当てはまるかご確認いただき、該当する申告を令和8年3月16日(月)までにお願いいたします。

[A]所得税の確定申告が必要な人
下記に該当する所得税の確定申告は、町申告会場ではお受けできません。
秩父税務署やスマホ申告等でご申告ください。
× 不動産、貴金属、株式等売却の申告(譲渡所得)
× 分離課税に該当する所得(退職所得、山林所得等)
× 繰越損失、雑損控除、初年度の住宅ローン控除、外国税額控除
× 死亡者の確定申告(準確定申告)、青色申告、過年度申告
[B]町県民税申告が必要な人
・郵送申告、窓口申告、電子申告のいずれかでご申告ください。
・今年度から町申告会場はスペースの都合上、例年より受付職員が減ります。申告までの受付待ち時間が増加することが予想されますので、郵送申告にご協力ください。
・昨年、町県民税申告をされた人には、町県民税申告に必要な書類を1 月中に郵送します。
・必要書類がお手元になく郵送申告を希望する人は、必要書類を送りますので税務課までご連絡ください。
[C]申告不要な人
・所得証明書を取得する場合や国民健康保険税の軽減措置、公営住宅の家賃の算定のため、申告が必要な場合があります。
◇町県民税の申告受付日程

※地区ごとの受付日程は広報2月号に掲載予定です。
※町の申告会場で受け付けられる所得税の確定申告は簡易な申告に限ります。
上記のとおり株式、不動産、貴金属の売買による譲渡所得に係る所得税の確定申告は、町の会場では受け付けられませんのでご注意ください。
注1 町県民税の申告のみ受け付けます。なお、2月16日(月) 以降に、収入がない申告(0円申告) 以外の内容の町県民税申告をされる人は、町民ラウンジにお越しください。
注2 今年度は両神振興会館での受け付けは行いません。
注3 整理券の配布は8:45から行います。
問合せ:税務課
【電話】75-4124
