くらし 障害のある方への手当のご案内

◆特別障害者手当
対象者:20歳以上で身体または精神の重度の障害により、日常生活にて常時特別の介護を必要とする方
手当額:月額29,590円(支給月:2月、5月、8月、11月)※埼玉県より支給
支給制限:
・施設に入所中の方、3か月以上継続して病院に入院している方は支給対象外です。
・対象者本人、扶養義務者の方に一定額以上の所得がある場合は支給が制限されます。

◆障害児福祉手当
対象者:20歳未満で身体障害者手帳1級の一部、2級の一部、療育手帳(A)相当、精神障害等で同程度の障害を有する方
手当額:月額16,100円(支給月:2月、5月、8月、11月)※埼玉県より支給
支給制限:
・施設に入所中の方、障害を事由とする年金を受給している方は支給対象外です。
・対象者本人、扶養義務者の方に一定額以上の所得がある場合は支給が制限されます。

◆在宅重度心身障害者手当
対象者:身体障害者手帳1級・2級、精神障害者保健福祉手帳1級、療育手帳(A)・A、その他同程度の障害があると認められる方
手当額:月額5,000円(支給月 3月、9月)※町から支給
支給制限:以下のいずれかに該当する方は支給対象外です。
・住民税(町県民税)が課税されている方
・65歳以上で新たに障害者手帳を取得した方
・施設入所中の方
・特別障害者手当、障害児福祉手当を受給している方
※詳しくは町ホームページをご覧ください。

問合せ:町民福祉課 福祉担当
【電話】0495-77-2112【FAX】0495-77-2117