子育て 児童手当 現況届の提出について

現況届は、毎年6月1日の状況を把握し、8月分以降の児童手当等を引き続き受ける要件(児童の監督や保護、生計同一など)を満たしているかどうかを確認するものです。
児童の養育状況が変わっていなければ、下記に該当する方を除き現況届の提出は不要です。

◆現況届の提出が必要な方
・配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が神川町と異なる方
・戸籍がない児童(無戸籍児童)を養育する方
・離婚協議中で配偶者と別居されている方
・未成年後見人、施設等の受給者の方
・その他、神川町から提出の案内があった方
※該当する方につきましては現況届を送付しますので提出をお願いします。現況届の提出がない場合には、8月分以降の手当が受けられなくなります。

問合せ:町民福祉課 子育て支援担当
【電話】0495-77-2112【FAX】0495-77-2117