くらし 【特集】後世につなぐ、平和への祈り
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- 発行日 :
- 自治体名 : 埼玉県神川町
- 広報紙名 : 広報かみかわ 2025年8月号(第236号)
6月19日(木)、中央公民館ホールで「神川町戦没者追悼式」が行われました。当日は、戦没者のご遺族や関係者など75名の方が参列し、静かに手を合わせました。
この追悼式は先の大戦で亡くなられた方々のご冥福をお祈りし、平和への思いを改めて心に刻む大切な式です。今年は終戦から80年という節目の年を迎え、戦争を知らない世代が増える中で、平和への願いを次の世代へどうつないでいくのかを考える機会にもなります。
式典では来賓の方々から追悼の言葉が寄せられ、神川町遺族会の内藤満会長は「戦争の悲惨さや平和の尊さを私たちがしっかりと受け止め、これからも後世に語り継いでいきたい」と語りました。
その後、参列者一人ひとりが丁寧に菊の花を手向け、戦没者に感謝と哀悼の気持ちを伝えました。会場はやさしい祈りに包まれ、あたたかい雰囲気に満ちていました。
◆追悼の言葉
先の大戦が終わりを告げてから、八十年を迎えます。
あの長く苦しい戦争の中で、異郷の地で戦陣に散り、戦禍に尊い命を捧げられた英霊各位に思いを馳せると、愛惜の情が胸に迫るのを禁じ得ません。また、最愛の肉親を失ったご遺族の皆様の今日まで精進してこられたご労苦に深く敬意を表します。
今日の平和と繁栄は、戦没された方々の尊い犠牲と、ご遺族の皆様の深い悲しみを礎として築き得たものであることを決して忘れてはなりません。戦争という、国と国、人と人とが争うことの悲惨さと平和の尊さを永遠に語り継いでいくことが、今を生きる私たちの責務です。
戦没された方々の冥福を祈り、ご遺族の皆様が健やかで幸せに過ごされますよう、心よりお祈り申し上げます。
神川町長 櫻澤晃
◆神川町に残された戦争の記憶…
◇児玉飛行場
むかし今の児玉工業団地のあたりには「八丁八反」と呼ばれる広い平地林が広がっていました。ところが昭和18年太平洋戦争中に陸軍の飛行場がつくられることになり、この場所に住んでいた人たちは住み慣れた土地を離れなくてはならなくなりました。
移動を余儀なくされた集落は今の「原新田」の地へ移りました。元の場所には児玉飛行場解体後、新しく人が住むようになり「元原」と呼ばれるようになりました。
◇学童疎開
アメリカ軍による空襲が激しくなったことで、政府は都会の子どもたちを地方に疎開させることにしました。
東京の神田にあった錦華国民学校(今のお茶の水小学校)の3年生から6年生まで子どもたち約200人が丹荘村や青柳村にやってきます。疎開してきた子どもたちは、大光普照寺や石重寺など町内のお寺で、昭和19年の夏から昭和21年の春まで生活していました。当時は、疎開してきた子どもたちと地元の子どもたちが交流する機会はあまりなかったようです。
◆戦没者等の遺族に対する特別弔慰金(第十二回特別弔慰金)
◇支給対象者
戦没者等の死亡当時の遺族であり、令和7年4月1日時点で「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」等を受ける方(戦没者等の妻や父母)がいない場合に、次の順番による最先順位の遺族(一人)に支給されます。
(1)令和7年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方
(2)戦没者等の子
(3)戦没者等の父母、孫、祖父母、兄弟姉妹
※死亡当時の生計関係などにより順番が変わります。
(4)上記以外の戦没者等の三親等内の親族(甥、姪等)
※死亡時まで引き続き1年以上の生計関係を有していた方に限ります。
◇支給内容
額面275,000円、5年償還の記名国債
◇請求期間
令和10年3月31日まで
※この期間を過ぎると請求できなくなりますのでご注意ください。
◇留意事項
・特別弔慰金は遺族を代表する一人が受け取るものです。遺族間の調整は記名国債の受取人が行ってください。
・令和7年4月1日以降に請求をされた方は順次国債を交付しています。改めて請求する必要はありません。
・請求申請から国債の交付までは12か月から18か月程度かかります。
問合せ:町民福祉課 福祉担当
【電話】0495-77-2112【FAX】0495-77-2117