- 発行日 :
- 自治体名 : 埼玉県宮代町
- 広報紙名 : 広報みやしろ 令和7年3月号
■〔?〕まちづくり基本条例とは
平成20年4月1日に施行された「より良い宮代町を実現するために、みんなが守らなければならないルール・きまり」です。宮代町のまちづくりで最も重要な条例と位置付けられています。
■〔?〕まちづくりは誰が行うの
まちづくりは、町に住み、活動するすべての人の意思によって行わなければなりません。そのためには、自助と共助による市民自治の考え方を基本理念として共有し、「市民」が自らできることは自ら行い、また、互いに協力し合いながら、身近な問題の解決に当たっていく必要があります。そして、「議会」と「行政」には、こうした「市民」の意思と行動を尊重しながら、その信託された役割に責任を持って応えていくことが求められます。
■〔!〕条例の基本的な考え方と原則
まちづくり基本条例は、市民自治の基本理念のもと、宮代町における自治の基本原則を明らかにするとともに、「市民」「議会」「行政」の役割等を定めることにより、自律した地域社会を実現することを目的としています。
■〔!〕それぞれの権利と責任
◇市民(市民参加条例)
自分たちのまちのことを自ら考え行動します
例:投票・納税・審議会やワークショップへの参加イベントへの参加 など
◇議会(議会基本条例)
市民の意見を求め、開かれた議会にします
例:政策の意思決定・議会だよりの発行議員活動・議会懇談会 など
◇行政
説明責任と情報共有に努め、市民参加によるまちづくりを進めます
例:総合計画・財政運営危機管理・協働イベントの開催 など
■自治の基本原則とは
・協働…「市民」「議会」「行政」が、それぞれの立場や果たすべき役割を自覚し、互いを尊重したうえで、協力し合いながら、行動すること
・情報共有…「市民」「議会」「行政」が、まちづくりに関する情報を共有すること
■わかりやすい解説書も掲載!読んでみよう!
[記事ID…20735](※本紙二次元コード参照)
問合せ:対話のまちづくり推進担当(2階11番窓口)
【電話】34・1111 内線214