- 発行日 :
- 自治体名 : 埼玉県松伏町
- 広報紙名 : 広報まつぶし 令和7年6月号
■離婚時の年金分割制度について
離婚した場合、お二人の婚姻期間について、厚生年金の支給額計算の基となる報酬額の記録が分割されることとなり、年金額をお二人で分割できます。
離婚後2年以内に手続きを行っていただく必要があるため、お早めに最寄りの年金事務所(春日部年金事務所)までご相談ください。
問合せ:春日部年金事務所
【電話】048-737-7112
■予約制による年金相談
日本年金機構では、全国の年金事務所で予約制による年金相談を実施しています。
予約受付専用電話番号:【電話】0570-05-4890
050で始まる電話でお掛けになる場合は【電話】03-6631-7521
電話の受付時間:月~金曜日(平日)8:30~17:15
(土・日曜日及び祝日、12月29日~1月3日を除く)
相談希望日1か月前から前日まで受付しています。ご予約の際、相談者及び配偶者氏名、基礎年金番号、電話番号、相談内容等について確認します。
問合せ:春日部年金事務所
【電話】048-737-7112
問合せ:総務課 総務秘書広報担当
【電話】991-1898