くらし 農地の転用・取得・貸借は必ず申請を!!

7月~9月 農地違反転用防止対策強化月間

農地の用途を変更する転用や農地の取得・貸し借りを行う場合は、必ず農業委員会への申請・許可が必要になります。
無断での転用は、法律で禁止されています。

・申請から許可のスケジュール
取得・貸借…約1か月後
転用…翌月末ごろ

申請締切:毎月20日
※土日祝日の場合はその前日

問合せ:農業委員会事務局
【電話】22-3539